失業保険について、質問お願い致しますm(__)m
10年間、正社員で働いていましたが、自己都合で退職しました。
先月、初めてハローワークに行き、再来週、初めての失業認定があります。
就職をしてしまうと、失業保険は○%しか頂けないようですが、その就職というのは、【正社員で雇っていただいた場合】の事を言うのでしょうか?
現在、結婚したため、扶養以内での働き口を探しているのですが、自分で見つけてきたパートでは、就職に値しないのでしょうか?
ハローワークで、見つけてきた求人での採用に限られるのでしょうか?

無知ですみません。。
よろしくお願い致しますm(__)m
再就職手当にことをおっしゃっているのですね。それは正社員ではなくてもいいですが、受給の条件がたくさんありますのでそれに一致しないと支給されません。
以下に条件をまとめてありますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1ヶ月半~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。

現在働いている職場を6月末で自己都合で退職予定です。
退職後、失業保険をいただきながら次の職場を探す予定ですが、
子供の保育園の兼ね合いと家の財政状況もあり、待機期間中にも数時間でもパートをしたい状況です。
調べたところ1日4時間以内、週20時間以内であれば可能とのことでしたので、
午前中にパートを行い、午後は再就職に関して動きたいと考えています。

面接を考えているパート先がパートとして雇用しても希望すれば社員になれるとのことですが、
働いてみて雰囲気が良ければそのままそこに就職したい場合、それでも再就職のお祝い金はいただけますでしょうか?
そこは社員さんの給与が低いので、なるべく避けたいとは思っているのですが…

今働いている会社は残業が多く、そのせいで給料が良かったため、
どの就職先も今より収入が下がるのは確定なので、少しでも条件のいい職場を探したいので、
パートをしながらでないと焦って多少条件が悪くても決めてしまいそうなので、
大丈夫であればすぐにでも動き出したいです。

ご存知の方、経験者の方、いろいろアドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
再就職手当と検索すれば、再就職手当の条件が分かると思います。
以下、ネットから抜粋です。

就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。

等々、条件があります。
失業保険についてわからないことがあります。私は今43歳です。今の職場に7年勤めています。
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
雇用保険の加算についての考え方は
3年間 間が空くと無効になりますので、
加算しません。
(辞めた後 資格喪失になり1年が有効期限だったと思います)

現に貰う際は会社を辞めた所から1年のぼり考えます。
それに関して計算しますので、
日額に関しては目前の6ヶ月分から計算します。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
あなたが健康保険の「被扶養者」になり時点が起点となります。被扶養者になる時点で「その後の1年間」に得るであろう収入が130万円未満であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることが条件となるのです。その場合失業給付金も収入として扱われます。この失業給付金は給付期間が90日だったり120日であったりしますが、1年間継続して受給するものとして計算されますので「基本手当日額3,612円以上」になると被扶養者とは認定されません(3,612円×360日=130万円以上のため)。
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