契約満了と解雇の違い
以前パートとして働いていた会社で、1年3ヶ月勤め、雇用保険を半年支払っていました。
何ヶ月間の契約といった約束もなく、半年ごとの契約を6ヶ月ごとに行っていた上、
私も長く働けたらいいなと思っていた矢先、

「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

と申告されました。
その際の契約更新書には、残り1ヶ月の勤務と記載があり、
就職活動をする余裕もなく、有給休暇の消化も申し立てられ、1ヶ月で辞めさせられてしまいました。
これは完全にクビ・リストラ・解雇といった扱いになりますよね?

しかしながらハローワークにて手続きに行ったところ、
離職書でしたか、そちらに、
「契約期間満了の為、会社側から~」
と記入されていました。
この場合、私は半年しか雇用保険を支払っていない上に解雇ではない扱いとなる為、
すぐに失業保険が出ないと言われました。

それはおかしな話ですので、
「私は解雇されました、あと1ヶ月で辞めてほしいと言われました」
と言ったところ、会社のほうに、ハローワーク側から本当に解雇なのか契約期間満了だったのか確認を行うそうなんです。

この際に、会社側は
「解雇しました」
と言ってしまうと、会社側に何か不利なことがあるのでしょうか?
それは一体どのようなものなのでしょうか?
記録として残ってない場合は、言った言わないの言い争いになるので、会社側が解雇と認めなかったら、
私はあと3ヶ月待たないと失業保険が出ないそうなのですが…。
もし、解雇などしていないなどといわれてしまった場合、勝訴できる方法などありますでしょうか?

アドバイスを頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
会社は解雇したと思っていないので、離職票にも「契約期間満了」となっているのです。
ハローワークから会社に確認は入りますが、まず「解雇」とは言わないでしょうね。
厳密なことを言えば、更新を行わないことは「解雇」ではありません。


>「次回の契約更新についてだけど、来月の●日で退職いてほしい」

来月の●日では、他の条件が満たされているか、いないかは判断できませんが
1年以上勤めている状態ですので、更新を行わない雇い止めの通告もきちんとされています。


解雇だと思うのであれば、きちんと「解雇予告」を書面でもらうべきでした。
詳細が解らないうえに、難しい問題ですので断定は出来ませんが、「解雇にあたらない」可能性も否めません。
ただ、6ヶ月更新だったのであれば、それを証明できさえすればいいように思えます。



>社側に何か不利なことがあるのでしょうか?

助成金等がもらえなくなります。


●補足について

有期労働契約で働く以上、契約期間満了に伴って労働契約が終了することは法律上も当然のことです。

現に、1年以上働いているし、会社もイキナリ契約終了を出来なかったのです。
対応からして、会社側も法律を考慮されているように思えます。

キツイ言い方になるかもしれませんが、
「次回は・・・」と言われたときに、それを承諾するかしないかしないかは、質問者様の自由でした。
それを受入れたからこそ、1ヶ月働いたのではないのですか?
1ヶ月間、何をしていたのですか?
受入れなかったのであれば、その時に声を荒げるべきであり、その時に監督署に相談をすべきでした。

失業保険については、ハローワークが職務を担っておりますし、その権限があります。
失業保険のためなのであれば、管轄が違いますし、相手にされない可能性はあります。
監督署は、元労働者への対応は鈍いですよ。
相談に行くか、行かないかは、ご自由に。

更新の際の書類が残っていると言うことは・・・・1ヶ月だけとした更新の書類があるって事ですね?
私は、契約の期間を変更することに対しては問題はないと思います。
6ヶ月の更新だったけど、それを変更された。
双方が1ヶ月だけの労働契約を合意し書類を持っているのであれば、「契約期間満了の為」とした会社の対応には問題はないように思えます。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。

妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。


失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?

これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。

ちなみに引越し先は同区内です。

まだ会社から離職票はもらってません。


よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく

でいいと思います


国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います

失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)


健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
月に11日以上か未満かということは、雇用保険の被保険者であることは間違いないのですが、雇用保険の計算するための期間に算入するかしないかの問題です。
例えば、1月1日から12月31日まで加入していてその間に2ヶ月間だけ11日未満の月があれば被保険者期間は12ヶ月ですが、その2ヶ月は除外されますから自己都合退職の場合に必要な12ヶ月に達しないことになるので受給資格がないことになります。
別に雇用保険の資格を喪失する必要はありません。
「補足」
雇用保険の喪失手続をしなければ、11日未満の月があってもあくまでも被保険者の資格は喪失しません。
何回も すいません。退職してからの 離職証明書は、どこでもらえるのですか?失業保険交付日というのは、自主退社したひとの場合 3ヶ月後からと聞いたのですが、ほんとうですか?質問が多くて すいません。
離職表は退職した会社から自宅へ送られてきます。
雇用保険は自己都合退職の場合は、届いた離職表をハローワークに届けて手続きをしてから3ヶ月後です。
よって離職表は少しでも早く貰った方がいいのです。
失業保険の延長申請について教えて下さい。私の出産の際、実の母親が地方から2か月程手伝いに来てくれる事になっています。その頃、ちょうど母親は勤務先閉鎖の為失業し、失業保険を受給する予定なのですが、
こういった理由で2カ月程母の失業保険の延長申請をする事は可能でしょうか??
基本的には「本人が働けない」でないとダメなので、「子どもの手伝い」では認められない可能性の方が高いです。
前の方も書いてますが、延長しないと満額もらえないほど、給付日数ありますか?
たいていは90日とか120日とかだと思いますので、産後の手伝いが終わった2ヶ月後に、失業手続を始めればいいと思います。
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