仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。

旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。


扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。

1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。

これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。

貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。

2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。

この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。

また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。

「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。

協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。

退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。

健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。

第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
先月退職したので失業保険のお金が入るのを待ってます(5月初旬に最初の振込)。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
国保に加入し、国保料を支払えば
3割負担になります。

保険の扶養にはいるには
失業保険などの非課税収入も込みで
月収×12が130万円未満でなくてはいけません。
つまり、
月収が108,333円以下でなくては扶養となれません。
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
3,612×30(日)=月収108,360円となるので、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険受給中は保険の扶養にはなれません。
(日額が3,612円未満であれば
失業保険受給中でも扶養となれる可能性はあります)

質問者さんの保険証については、
任意継続をしていなくて、扶養にも入れない場合は
国民健康保険へ加入となります。
前の会社の保険証の資格喪失証明を持って自治体窓口へ行ってください。
国保への加入手続きがとれ、保険証も作ってもらえます。
その保険証を提示すれば3割負担となります。

※どの健康保険にも加入していない人は
国保に必ず加入することになっていますので、
質問者さんは国保に加入しなくてはなりませんが、
もし国保への加入手続きをとらなかった場合は
無保険となりますので、病院へ残り7割の支払が必要です。
(また、無保険の場合は自由診療となるので、
医者が診療費・薬代を自由に設定できます。
ですので、7割以上の支払が必要となる可能性もあります)
失業保険について

私は今25歳なんですが、来年の3月いっぱいで会社を辞めることになりそうなんです。
一応会社都合ということになるんですが、

私は19歳から前の会社に勤め、21歳の時に会社が倒産。
同年に今の会社に入社したんですが、パートで時給制なんですが、厚生年金です。

倒産してから今の会社に入るまでに3ヶ月失業期間があり失業保険をもらいました。

このような場合、会社を辞めてからどのくらいで失業保険がでるんでしょう?
それと金額と給付期間はどのくらいでしょうか?

回答よろしくお願いします。
以前の雇用保険(失業保険)は消滅しています。
現在の21歳まら25歳までの雇用保険被保険者期間により、雇用保険が支給されます。

会社都合での離職と言うことで、申請して約1ヶ月後から基本手当の支給(振込)が始まります。
初回に限り、14~21日分程度の支給になります、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
金額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額…これの50%~80%程度です。(賃金の多い少ないで率が変わります)、給付期間(所定給付日数)は30歳未満被保険者期間が5年未満で90日です。
失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
まず失業保険は、離職者に対して
一定の安定した生活を保障するから
就職活動に専念してくださいねという、お金です。

一応就職活動が前提だということは理解して下さい。

次に受給時期ですが
自己都合による退職は勤続年数により
所定給付期間が決まりますが、一度退職して
アルバイトでということでしたら勤続年数は10年未満の
90日という扱いになります。
90日間の支給を受けることが出来ます。

まず仕事を辞めて離職票を貰います。
それをハローワークに提出して同時に
仕事探しの申し込みを行います。
この手続きをした日を「受給資格決定日」と言います。

受給資格決定日から失業状態にあった日が通算して
7日間経過するまで、基本手当の支給を受けることが
出来ません。この期間を「待期」といいます。
つまりこの待期の最終日の翌日から支給の対象と
なります。
つまり例えば9月20日に手続きをすると20日が
受給資格決定日になります。
そして1週間後の27日で待期が終了となり
28日からが支給の対象となります。

次に離職理由による給付制限。
自己都合などによる退職の場合は給付制限が
つきます。
これは質問者さんも知っているように簡単に言えば
3ヶ月間は給付対象になりませんというものです。
上記の続きで説明するなら
28日から本来なら給付対象になるはずですが
給付制限があると、この9月28日から90日間は
給付対象外となります。
90日後の12月27日からが給付の対象となります。
この時点で現在も求職中である必要があります。

支給額について
基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)
のおよそ80%~45%になります。
これは別途上限が決められているためです。
*離職時の年齢が45~60歳未満の場合

賃金日額 / 給付率 / 基本手当日額
2,320~4,640円未満 / 80% / 1,856円~3,711円
4,640~11,740円未満 / 80%~45% / 3,712円~4,756円
11,740~15,740円未満 / 50% / 5,870円~7,870円
15,740円(上限額)超 / 固定 / 7,870円

毎年8月1日に改定されますので常に上記の
金額ではありませんので、あしからず。
一度離職してアルバイトになってしまっているので
正社員の賃金は関係ありません。
アルバイトの賃金で出されると思います。

離職票を持って申請に行く

雇用保険の説明会の日程と資料を渡される

説明会終了&次回の認定日の日程が決まる

次回認定日までにハローワークで就職相談を
1回でいいから受ける
(これで認定日と合わせて就職活動2回になります)

認定日にハローワークに行く

次回認定日までにハロワで就職相談を受けておく

以降繰り返し。

支払日に関しては認定日から1週間後ぐらいです。
つまり認定日から次の認定日の前日までの
支給対象日数と賃金日額で金額を決定します。
その分だけが認定日の1週間後ぐらいに振り込まれます。

もしわからないことがあれば、カテゴリーマスターへの
リクエストもしくは、私でもわかる範囲でなら
お答えしますので、お気軽にどうぞ。
関連する情報

一覧

ホーム