失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
〉月いっぱいで終了と言われ
期間途中でのことなのか、期間満了時なのかで、全く話が違います。

期間途中の場合、派遣会社との労働契約そのものは継続します。単に就労しないだけです(だから、離職しておらず失業でもない)。
それとも、期間途中で労働契約そのものが終了されてしまうのでしょうか?


〉同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事
期間満了の場合、1ヶ月以内に派遣が開始されるなら、空白期間も雇用保険に加入し続けます。



・期間途中、かつ、いったん労働契約は終了
雇用保険に加入するのは、雇用期間が31日以上の見こみの場合です。
更新があり得る契約で、更新されれば(更新を繰り返せば)31日以上になることがあり得るのでない限り、雇用保険には加入しません。

・労働契約は継続の場合。又は↑のケースで雇用保険に加入の場合
手当額の基礎になる賃金額の計算でいう「月」は、締め日が基準です。
「1月・2月……」の「月」ではありません。
失業保険待機期間に再就職したら何ももらえない??
自己都合で退社後に
ハローワークに失業保険給付の申請にいって
3ヶ月の待機期間を待たずに再就職した場合は
失業保険は一銭ももらえませんか?
もしもらえる場合はいつもらえるんでしょうか?
その場合月収がが22万の場合いくらもらえますか?
まず、回答する前に・・
受給できない3カ月は、待期ではありません。給付制限期間です。
待期というものもありますが、それは7日間です。
会社都合であろうが自己都合であろうが手続きした日から仕事をしていない日を7日間取ります。

この待期中に就職した場合、つまり手続き後少なくとも7日以内に就職が決まった方は、会社都合の方も自己都合の方も再就職手当等は貰えません。

給付制限期間中の就職については、3カ月のうち最初の1カ月以内の就職は自己就職(安定所を通さずに就職)した場合は、再就職手当は貰えません。
2カ月目以降は自己就職でも貰える可能性はありますが、それ以外にもいくつか要件がありますので、それだけで判断されるものではありません。
再就職手当の該当者は、安定所に就職の手続きに行った際に申請書を渡されます。
その申請書を、決められた期限内に提出し、安定所が調査や在籍確認を行ったうえで支給されます。
支給までは、申請書を提出した(安定所に届いた)日から概ね1カ月半~2カ月程度かかると思ってください。
問題があったり、確認ができなかったりでもっと遅れる方も中にはおられますが、目安はこのくらいのようです。
また、申請書を提出したからといって、「絶対」支給されるものではありません。
自宅に支給決定通知書が届いて初めて支給されることが決定したのだということになります。
(支給決定通知書が届くまでの目安が、安定所に書類を出した日から1カ月半~2カ月程度ということです。)

貰える金額はその方の所定給付日数(最大限受給できる日数)や受給状況によって違います。
ほとんど貰い終わっている方は当然のことながら要件を満たしておらず該当しないということにもなります。
ケースバイケースですからここでは回答を差し控えます。
安定所に離職票を持って手続きに行った際にお尋ねになった方がよいでしょう。
因みに、安定所に電話でアバウトな金額(月収)を伝えていくら貰えるか教えてほしいというような質問はなさらないように気をつけてください。安定所の方も答えようがありません。(されないとは思いますが・・)


ご参考になさってください。
失業保険の事で聞きたいのですが会社から解雇されたのと自分から辞めたのでは失業保険の出る日数は違うのでしょうか!
年齢・雇用保険被保険者期間によっても違います。
自己都合の場合は被保険者期間だけで90日・120日・150日の違いがあります。
会社都合等の場合は、年齢と被保険者期間により90日~330日まであります。(概ね30日刻みです)
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