夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
扶養についてですが・・・
友人のことなのですが相談を受け私は詳しくないためどなたかお詳しい方ご回答お願いいたします。

今年の3月末で会社を退職したそうなのですが、年金や保険に加入するため、旦那さんの会社に問い合わせたところ、失業保険をもらうなら、130万円をこえるため、入れることはできないといわれたそうです。仕方なく、国民健康保険と、国民年金に加入したそうなのですが、2つで、1ヶ月45000円になるそうです。

失業保険も所得としてみられるのですか?私の記憶では、たとえば失業保険が150万円ほどあろうと、税法上非課税だから配偶者の扶養になるのではないかとおもうのですが。。
あくまでご主人が加入する保険者(協会けんぽor健康保険組合)の判断になります。
雇用保険の失業給付日額が3,611円未満(1,300,000円÷12ヶ月÷30日)であれば、扶養として認めるところも多いようです。

扶養認定基準の通達を見ても、すべて年収ベースで130万円となっており、所得ベースの基準はないですね。
たしかに所得ベースでやると、損益が出れば皆が扶養者になってしまうのも一理あるかと。
年末調整について質問です。今年2月にパートを辞め、3月から7月まで失業保険をもらい、7月から新たなパートを始めました。
7月から勤めるパート先で年末調整をしますが、前のパート先の源泉徴収票の他に、失業保険の書類は必要ないですよね?非課税でも必要ですか?
また、旦那の扶養に入っているんですが、失業保険分の所得は所得に考えなくても良いですか?
どなたか、詳しい方ご回答よろしくお願いします。
失業保険の分は入れなくても大丈夫です。
前のパート先の源泉徴収票だけでOKです。源泉が引かれているなら生命保険の控除証明なども必要になります。
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