雇用保険についての質問なのですが、昨年新卒で8ヶ月勤めた会社を退職したのですが退職理由が「体調不良及び転職希望の為」と自己都合退社だったのですがハローワークに離
職票を提出した際に労働条件に係る重大な問題(過度な時間外労働)があった場合自己都合退社でも半年以上勤務した実績があれば失業保険の給付がもらえるようです。
毎日3時間以上の残業があったのであったので確実に給付はもらえるのですが前の会社がその事実を認めなければいけないそうです。
そこで問題なのは前の会社ではタイムカードなどはなく残業代もみなし手当で記録されていないので証拠がありません。
唯一の証拠は自分の手帳にメモしたシフトに記された時間と実際に働いた時間だけです。
どのような方法を取れば1番確実に前の会社に残業の事実を認めてもらいハローワークで手続きできることができるか御教示ください。
会社に事情を話して納得づくで『会社都合退職』にしてもらうのが最も手っ取り早い方法だと思います。

お話を読む限り、会社は労働時間以外にもかなり法令を無視しているように見受けられます。その点をついて、徹底的に争うと会社に対して主張すれば、アッサリ『会社都合退職』にしてくれるかもしれません。

ただし、あくまで認めないというのであれば、間にハローワークを立てて、法令遵守無視、労働条件の当初の言い分との食い違い、残業時間の超過、不払い等を理由による退職であると、争うことになります。その場合、会社にタイムカードがない以上、あなたの手帳の記録の事実が優先されて認められることになるかと思います。

あるいは、『体調不良で現実に就労を続けるのが困難であった』ことを医師等に証明してもらうことができるのであれば、会社と争うことなく、理由があっての退職=給付になるかと思います。一番確実なのはこの方法です。
雇用保険について


雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。


主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。

合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。

基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。

あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。

ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。

離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。


※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
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