同じ様な質問はされていると思うのですが、ご教授下さい。

契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
自己都合だから給付制限があるわけではないのでハローワークの職員は誤りになります。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。

ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
私は契約社員で他の会社に出向中の身なのですが、先月解雇を言い渡され、今月いっぱいで退職になります。

理由は職務態度が悪く、仕事にもミスが1回あったからだそうです。
仕事のミスはともかく、職務態度は私だけでなくもっと悪い人もたくさんいるのですが、来年出向先と会社自体が契約できるか怪しいので一先ず私を切り捨てるという事でした。
もちろん私自身も反省すべき点はありますが、こちらの言い分も一切聞く耳を持たず、出向先の私を嫌っている人からの話だけでクビを切る会社に驚きました。(ほかのスタッフから聞いた話です。仕事絡みで嫌われているわけではないそうです。)

…会社自体に未練はありませんが、仕事内容は気に入っています。
そこで同業種の会社の面接を受けることにしたのですが、この場合 退職理由は解雇と素直に答えるしかありませんか?
解雇だと仕事が出来ないと思われますよね?

また会社都合の退職なので、失業保険もすぐにもらえますが、そうすると新しい会社には会社都合(解雇)で辞めたことが分かりますよね?
(失業保険をもらわなくても分かってしまうのでしょうか?)
すぐに失業保険を貰わないほうが賢明ですか?

教えて下さい。
よろしくお願い致します。
理由はどうであれ、契約期間満了での退社ですよね?(契約期間の最後の月)
それなら、解雇ではなく、ただの会社の都合による期間満了での退社です。

また、失業保険(職安がらみ・・・)などから、新しい会社に「解雇」で辞めさせられたことまでわかりません。

わかるとするなら、直接、新しい会社が今の会社に問い合わせをしたときですね。
昔は頻繁に行っていましたが、今は個人情報保護法などにより、それらも表向きはできなくなっていますからね。

ですから、その点は心配いらないです。

単なる「会社都合による契約終了」ですから、
新しい会社の面接では「契約満了により退社しました。」で十分ですよ!
失業保険について質問です。

3年勤めた会社を退職しました。
次の仕事はすぐ決まったのですが1ヵ月後からの開始になりました。

すぐ決まったのでハローワークには行ってません。
この時点で保険はもらえないとあきらめてたのですが、
新しく決まった仕事が1ヵ月経たない間に会社の都合で解雇されました。
この場合、保険はもらえるのですか?
新しい仕事をなかったかのようにできるのですか?
失業給付受けられますよ。
1ヶ月勤めた会社からもらった離職票と3年勤めた会社の離職票、
両方をハローワークに持って行きます。

新しい仕事をなかったかのようにするのは、場合によっては
あなた様の不利益になるかもしれないので、得策ではない
ですよ。
といいますのは、前の会社の離職理由が「自己都合」であれば
あなた様の年齢によっては新しい会社の離職理由の「会社都合」
のほうが、トータルでもらえる金額が多いからです。
失業保険の受給資格
21年3月に就職し、21年12月より交通事故(労務外)により休職していて、22年4月23日に退職しました。
雇用保険は22年1月分の給与まで払っています。
過去2年間では、それ以前に勤めていた派遣会社2社には2ヶ月と2ヶ月とアルバイト先で2ヶ月払っていました。
受給資格はあるのでしょうか?
またもし資格があるとしても、休職中は給与はないのですが給付金はどういう計算になるのでしょうか?
とてもややこしくてすみません。
ご返答の程よろしくお願いします。
少しややこしいですが、整理しますと、雇用保険加入期間はH21年3月~H22年1月まで11ヶ月間とそれ以前で6ヶ月間の合計17ヶ月間あるということですよね。
休職期間はH21年12月~H22年4月の5ヶ月間で給料は無しと言うことですよね。
それで、受給資格があるかということですが、受給できる期間は離職の翌日から1年間で自己都合退職の場合は2年以内に12ヶ月の雇用保険被保険者であること、会社都合退職場合は1年以内に6ヶ月の雇用保険被保険者であることが必要です。
あなたの場合はどちらにしても資格はありますが、自己都合退職であれば11ヶ月では不足ですから派遣会社の期間と合算する必要があります。
次に、賃金日額の計算ですが、過去6ヶ月の賃金合計を180日で割った金額が基礎になるのですが、5ヶ月間は休職して出勤していませんから対象外になります。本来の出し方は退職の日の前日から計算して給料の支払い基礎となる出勤日が11日以上ある月が規定の月数あることが必要です。
ですから、休職前の期間が対象になります。
わかっていただけたでしょうか。
補足
心身の障害、負傷、疾病などでやむなく離職した場合は「特定理由離職者」と言う制度があって被保険者期間が6ヶ月でも
受給でき給付制限の3ヶ月もなく早く受給できます。
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