口頭で期限無しの雇用を一ヶ月半先で社員契約終了と言われ、以降はアルバイト契約で給料を実質4割カットの契約をしないと、雇用契約をしないと言われた。また、勝手に雇用契約書を製作して終了を宣言した。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
全体に、私には実効的な手段は思い浮かびません。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。

●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。


総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
失業保険について質問があります。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要と なります。退職後、勤めていた会社から送られてきま す。送られてこない場合などは、会社に問い合わせてみ てください。それでもわからないことがあればすんでい る住所の管轄しているハローワークに問い合わせてくだ さい。



◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。

このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)



◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!



◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。



◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。

以上が簡単な流れです。
社会保険―自己都合で辞める場合の問題点は?
職場で社会保険に加入できる条件に『一年以上勤務する見込みがある』というものがありますが、
自己都合で一年以内に退職する場合に、

・失業保険がもらえない
・今まで支払った分の保険料が掛け捨ての状態になる
以外に問題はありますか?

勤務して4ヶ月目のアルバイト先で、社会保険に加入しています。
しかし急遽、地方へ引っ越すこととなりあと2ヶ月ほどで辞めることになりました。
新しい仕事をする際などの注意点などありましたら、是非教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
雇用保険料に関しては、6か月の雇用保険加入期間は、退職後1年以内に雇用保険のある会社に就職すれば、期間は通算されますので、掛け捨てにはなりません。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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