派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
一度貰ってから1年半また働いているのでもらえますよ。
ただ、妊娠しているのであれば、手続きをして出産後に貰うようになると思います。
パニック障害で退職。失業保険は?
職場でのストレスが原因か、パニック障害になり退職することにしました。

職場に同僚がちょっとおかしくて、私が彼女をいじめている、という噂を他の社員に流したり、
私が入れたお茶をその場で捨てたり。。
暴言を吐いたり、無断欠勤したり、、こんな同僚と働き続けることが辛く、とうとうパニック発作を起こしてしまいました。

今はなんとか通院しながら勤務していますが、もう会社に行くことが辛く、夜も薬なしでは眠れないので退職することにしました。

そこで、質問です。

失業保険を300日もらえるって聞いたのですが、
300日もらうためには「精神障害者福祉手帳」が必要でしょうか?
医者の「診断書」だけでも申請できますか?
まず
●【失業保険】というのは、
無職であり、いつでも【働けること】が最低条件です。

ですから、病気を理由にしての退職の場合は【医師から完治した診断書】が必要になります

●あなたの場合は、健康保険に加入をされているならば、
【傷病手当】の申請になります。
詳細は、加入している健康保険組合に確認をしてください。
認められれば最長で1年6ケ月支給されます

●また、病気を理由に退職をしましたら、離職票と医師の診断書または傷病手当の受給書を持って、ハローワークに行ってください。

病気が完治したら、働ける状態になりますが、失業保険の受給資格には1年間という【時効】があります。
仮に、傷病手当を1年もらい、病気が完治して働けるようになったから失業保険の受給申請をしましょう。。。となった場合は、その時点で時効が成立していますので、受給資格はありません。
ですから、そのようなことを防ぐために【受給資格延長】の手続きをおこない、完治してから受給できるようにしておく必要があるのです。

こちらの詳細はハローで聞いてください

参考になりましたら幸いです。
お大事になさってくださいね。
失業保険の手続きについて
この8月末に会社を退職します。

退職理由は、自己都合ですが実際は、
5月から、精神疾患(うつ状態)で休職した上での
病気理由です。

5月から退職日まで出勤日はありません。
病気の状態はだいぶ良くなっており、9月末頃には
求職活動を始めたいと思っています。

退職後の傷病手当は受給しません。

このような場合、退職後の職安での手続きについて

1.病気理由退職なので、特定理由離職者になると
思いますが、受給期間延長手続の必要はありますか?

2.受給期間延長手続なしで9月末頃から求職活動を
始める際には、離職票他をハローワークに持っていき
手続きしたら、すぐに失業保険(待機7日を経て)を
受給できるのでしょうか?
その場合、退職してから、その時まで、ハローワークに
行く必要はありますか?

以上について、分かる人がおられましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
1.ありません、延長が条件で特定理由離職者の資格を得るのは、妊娠、子育て、育児です。

2.特定理由ですので、給付制限はありませんが、病気が原因で退職したのですから、医師の就業可能の診断書が必要です。
つまり、特定理由資格者になる為には、就業不能の診断書が必要ですが、それと相反する診断書が必要になるわけです。
この度、妊娠をし退職することになりました★

現在8ヶ月です。6月いっぱいで仕事を辞めることになりました。



ちなみに私は現在25歳で高校を卒業してから、24歳の9月30日まで社会保険のある会社に勤めていました。


そして24歳の10月1日から転職し、10月~12月の3ヶ月間は社会保険なしの研修期間。

1月~6月いっぱいまでは社会保険に加入していました★

旦那は美容師で、社会保険ではなく国保に入ってます。


そこで色々と質問なんですが・・・


妊娠した場合、失業保険などは貰えないのでしょうか?


扶養に入るには、どうしたらいいんでしょうか?

21年度の納税通知書が届きましたが、旦那と私それぞれの分があり、1人2ヶ月で22000円払う感じになりますが、扶養に入るにしても支払いはするようですか?(←去年のものだから払うようなのかな)


ほんとに無知ですみません。


他にも申請したほうがいい情報など色々教えて下さい!!
>妊娠した場合、失業保険などは貰えないのでしょうか?
雇用保険の「失業給付金」受給資格要件の一つは、位置でも働ける状態にあり働く意思と“能力”を備えていなければなりません。妊娠しており近々「ご出産」を控えている人は“能力”があるとは認められないのが公共職業安定所の見解です。この場合は「受給延長」と手続をし、ご出産後、働ける状況になってから受給することになります。

>扶養に入るには、どうしたらいいんでしょうか?
失業給付金の受給延長手続をし、認定されればご主人の「被扶養者」と認定されます。
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