私はサービス業(飲食店)の事務員として就職して10ヶ月になります。事務員は私含めて2名います。
最近店の売り上げも伸び悩み事務員は2人もいらないという事と、人件費削減ということで解雇と言われました。このような場合、自己都合ではないので、『退職願』を書く必要もなく、会社都合の解雇なのですぐに失業保険が出ますよね!?
それなら、解雇と言われて良かったと思っていますが・・・。
離職票の理由欄に「会社都合の解雇」と書かれていましたか?

それを確認するまでは安心できません。会社は解雇したのではなく、退職勧奨した、と言ってくる可能性がかなりあるからです。
 
「最近、売り上げも少なく、事務二人はいらないんだよね。
辞めてもらうことになるよ」
「(自分は解雇だと思って何も言わなかった」

これだと、絶対に解雇と認めないでしょう。たとえ「解雇」と言ったとしても証拠はありません。会社側は「言ってない、不景気だから辞めてもらいたい、と言っただけだ」と言ってくれば、解雇ではなく、退職勧奨による自己都合退職だと言われると思います。
 解雇された、と自分では思っていても、その時に証明書でも書いてもらわない限り、立証するのは難しいですよ。不本意ですが。
失業保険について
①失業保険の支払い金額について
2009年10月~2011年8月の約1年10ヶ月間勤務した会社を自主退職する予定です。

年齢は25歳で月々約手取り約15万(控除前は約19万)
ですが、どれくらいの金額を失業保険で給付してもらえるのでしょうか?
②就職活動について
今のところ退職してからは少し休暇をしようかと思ってますので正直今のところ就職活動する予定はないのですが、失業保険を受けるには就職活動を月2、3回しないといけないと聞きました。就職活動とは、ハローワークにて求人を検索し応募し面接を受けないといけないとの事でしょうか。何か別の方法とかあるのでしょうか?

ご存知の方回答お願いいたします。
支給額の計算は過去6ヶ月の総支給額の平均でされます。
あなたの場合19万円が総支給額だとすれば4459円が基本手当日額になります。
求職活動についてはハリーワークのPCで検索してそれに印をもらえば求職活動1回としてくれるHWもありますが全国ではありませんから確認が必要です。
その他、ハローワークの担当官に就職についての相談も1回に認定されますし、新聞広告の求人に応募してもその証拠があればOKです。求職活動にはいろいろたくさんありますから、HWに確認することが一番でしょう。
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。

【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。

あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額

ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。

〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。


〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。

〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。

あなた自身の国民年金保険料は?
失業保険の受給額について…

現在36才で7年勤務した会社を3月31日会社都合で退職します。平均月収は税込29万です。

1・失業保険受給額はいくらになりますか?


2・7日間の待機期間を経て受給できると聞いたのですが、1ヶ月毎くらいづつまとめて頂けますか?
その場合、勤務していた平均日数ですか?それとも、土日を含む日にちで受け取れるのでしょうか?

3・7月から働く場合、再就職手当てはどのくらいもらえますか?

お詳しい方、よろしくお願いいたします。
1.29万での計算では、基本手当日額は5689円、この日額が基本28日ごとに28日×基本手当日額が一括支給されます。

2.土日祝に関係なくすべての日に対してです。
上記の通り、28日ごとです。(初回のみ28日分はありません)

3.再就職手当は、就職日前日で給付日数が何日残っているかにより違います。(支給残日数が少なければ受給できない場合があります。)
(所定給付日数-給付済み日数)×50%(60%)×基本手当日額が就職日から概ね1ヵ月半後に支給されます。
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