医療費控除等について質問です。
昨年11月に会社を退職し、そこから現在まで働いていません。
アルバイト等もしていないので、今年の収入は0円になるのですが(失業保険はもらっていましたが)その場合、医療費控除は受けられないのですよね??
今年の医療費が8万円くらいになるので、もし少しでも戻ってくる方法があれば教えてください。
また、無収入の場合、国民年金、住民税、国保で免除や減額する方法があるのでしょうか?
(今支払うのが厳しく、数ヶ月滞納している状態です、、)
できる場合、どのように申請するのか教えてください。また、それをすることでデメリットがあれば教えていただきたいです。
ちなみに今のところ、今月中か来月から働き始め、社保と厚生年金に切り替わる予定です。
免除や減額した場合、なにか差し障ることはありますでしょうか??
わたしは両親と共に実家に住んでいますが、親の扶養には入っていません。
質問ばかりですが、よろしくお願いします。
昨年11月に会社を退職し、そこから現在まで働いていません。
アルバイト等もしていないので、今年の収入は0円になるのですが(失業保険はもらっていましたが)その場合、医療費控除は受けられないのですよね??
今年の医療費が8万円くらいになるので、もし少しでも戻ってくる方法があれば教えてください。
また、無収入の場合、国民年金、住民税、国保で免除や減額する方法があるのでしょうか?
(今支払うのが厳しく、数ヶ月滞納している状態です、、)
できる場合、どのように申請するのか教えてください。また、それをすることでデメリットがあれば教えていただきたいです。
ちなみに今のところ、今月中か来月から働き始め、社保と厚生年金に切り替わる予定です。
免除や減額した場合、なにか差し障ることはありますでしょうか??
わたしは両親と共に実家に住んでいますが、親の扶養には入っていません。
質問ばかりですが、よろしくお願いします。
収入がない場合は税金を納めていませんので、たとえ医療費控除を申告したとしても、税金(お金)が戻ってくることはありません。
国民年金などを減免する制度は各自治体で定めて運用しています。お住まいの地域の役所の国民年金課、税務課、国民健康保険課へそれぞれお問い合わせください。
就職が既に決まったあなたの場合は、たぶん延納することになるだけですのでデメリットは特にありません。
就職に際しても差し障ることはありません。
国民年金などを減免する制度は各自治体で定めて運用しています。お住まいの地域の役所の国民年金課、税務課、国民健康保険課へそれぞれお問い合わせください。
就職が既に決まったあなたの場合は、たぶん延納することになるだけですのでデメリットは特にありません。
就職に際しても差し障ることはありません。
失業給付、再就職手当てについて教えてください。(長文です)
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
4月に会社を自己都合で退職しました。6、7、8月は給付制限がかかっています。今月にある会社から12月1日付けで就業するという条
件の内定を貰ったので会社から採用証明をもらいハローワークにいきました。
ハローワークでは採用が12月であるなら今、採用証明書を提出しても再就職手当て、失業保険は支給されないと言われました。
それならば就職活動を続けて失業保険を受け取った方がいいということのようです。
私としては再就職手当をもらってあとはリゾートバイト(8月いっぱい
)をする予定で来週から働くつもりでした。アルバイトは週20時間以上になるのでアルバイト先からの採用証明書が必要になるようです。
そこで以下の希望を叶える最善の策を教えてください。
①再就職手当か失業保険どちらかはもらいたい
②リゾートバイトはしたい
ちなみにリゾートバイトは遠方なのでバイトをするなら次の認定日はハローワークに行けない。
拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
① たぶん、再就職手当は無理でしょう。 再就職手当は、就職後1カ月以上の継続就労が確認された後に支給されるものですから。 失業手当に関しては、期間ではなく給付日数ですから、バイトに行って収入がある日数分だけ延長されることとなります。ですから、バイトから帰ってきて認定を受ければ、対象日数分だけ給付されることになると思います。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
② なので、リゾートバイトはしてください。
制度がややこしいので、再度ハローワークで説明を受けてください。
失業保険に関しての質問です。
昨年の11月に病気にかかり長期入院が必要となった為退職して、東京から実家の神奈川に引っ越しをしました。
今年の6月中旬に退院しまして、まだしばらくは
週1回の外来の通院がある所です。
半年近くの入院で体力が落ちて、直ぐに働ける状況ではないので、
今までの入院費や薬代の負担になればと受給したいと思っているのですが、
まだ働けない状況や、退職から時間が経っているなどで申請出来ない条件みたいな事ありますでしょうか。
ご存知の方宜しくお願い致します。
昨年の11月に病気にかかり長期入院が必要となった為退職して、東京から実家の神奈川に引っ越しをしました。
今年の6月中旬に退院しまして、まだしばらくは
週1回の外来の通院がある所です。
半年近くの入院で体力が落ちて、直ぐに働ける状況ではないので、
今までの入院費や薬代の負担になればと受給したいと思っているのですが、
まだ働けない状況や、退職から時間が経っているなどで申請出来ない条件みたいな事ありますでしょうか。
ご存知の方宜しくお願い致します。
失業保険は、基本働けることと就職活動をしていること(職安に訪問、人材センターに登録など)が条件です。
働けない状況を言えば、保険はおりません。
退職から時間がたっているのは、病気入院で働ける状況で無かったことは正式な理由になりますので、大丈夫です。
職安で相談して、働く意思はあることをアピールすれば降りますよ。
働けない状況を言えば、保険はおりません。
退職から時間がたっているのは、病気入院で働ける状況で無かったことは正式な理由になりますので、大丈夫です。
職安で相談して、働く意思はあることをアピールすれば降りますよ。
失業保険について
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
妊娠して受給延長していた失業保険の受給申請に行きました。延長中十日間アルバイトをしたので
申告をしました。受給が三ヶ月後に延びました。
この三ヶ月間は待機日とされていますが、ハローワークに通って職探しをしたりする期間なのですか?詳しい受給までの流れを教えて下さい!
〉詳しい受給までの流れを教えて下さい!
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
手引きを見てください。
私らが払っている雇用保険料から作られているんですよ? 無駄にしないで。
〉この三ヶ月間は待機日とされていますが
違います。「給付制限」です。
離職が自己都合でないか正当な理由があるものでない限り、退職後の生活の算段はしているはずだから、3ヶ月間は手当を出さない、ということになっています。
〉受給延長していた
違います。
「受給期間の延長」です。
基本手当が受けられる資格があるのは離職から1年間です。この期間を「受給期間」と言います。
その期間内で、所定の日数分が受けられます。
病気や妊娠で、すぐには再就職できない場合には、「1年」を「1年+再就職できない日数」に延長してくれる制度があります。
これが「受給期間延長」です。
あなたの場合、働いた時点で「再就職できない状態」ではないことが明らかですから、給付制限がつかない「90日以上の受給期間延長を受けた」に該当しないので、給付制限がついたのです。
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