失業保険について、質問させて下さい。

20代女です。

9月末に一年勤めた会社を辞めました。自己退職です。
雇用保険にその期間入っていました、
1日の労働時間が11時間は当たり前、長
いと12、3時間が続きます。祝祭日関係なく、週6日働いていて、有休もありませんでした。
それらが理由で辞めましたが、タイムカードがないので証明できません…

お給料は手取で30弱でした。

給与明細も源泉も言わないとくれないような会社でしたので、もちろん離職票なんていただいておりません。

ハローワークで、失業保険の受給のための申請に行くことも悩みましたが
インターネットで調べると離職票が必要だったりと難しそうなのと
無知なため足が遠のいていました。


今月、面接に沢山行きやっとバイトですが決まりました。

しかし、月稼げるのは10万程度です。

以前の収入にはほど遠く
子どもがまだ3歳で小さく
以前は無認可の保育所でしたので、公立の保育所に入れるまでは、無認可に預けなければなりません。そのお金を差し引くとほとんど残りません。

それを考えると、仕事をしばらくしないで
子どもと家にいて、保育所を探しながら…の方がいいのでは、と思ってしまいました。

数ヶ月なら貯金でなんとか生活していけます。

次の仕事開始予定が28日からなので
それまでに決断したいと思っております。

お恥ずかしい話ですが
お知恵をお貸しください。
>次の仕事開始予定が28日からなので
>それまでに決断したいと思っております。
>お恥ずかしい話ですが
>お知恵をお貸しください

何をどうしたいのかが、わかりません。
失業給付を受けたいのか、もっと早くから働きたいのか、、
それとも今の10万のアルバイトでは働きたくないのか。。。。
あなた次第です。
無認可の保育園にしか預けられないから働きたくないのか。。働いても10万円だから嫌なのか。。。。
数ヶ月の生活は貯金でまかなえるのであれば、、今急いで働かなくても良いのか。。。。。
どんなに相談しても決断するのはあなたです。。
貯金が減るのをため息ついて見ているか、たとえ1円でも収入があれば貯金を取り崩さなくて良いと考えるか、、、お子様を育てる以上、収入が途絶えるのは大変なことだと思いますけど。。
自分の生活をよく見直して、考えてください。

失業保険という保険はありません。雇用保険です。
源泉徴収票および給与明細書を作成しないことに対して、会社側に罰則があります。税務署にて相談してください。最低でも源泉徴収票はもらいましょう。。。
離職票の発行手続きをしないことに関しても罰則があります。ハローワークに相談することと、労働基準監督署にも手続きしてくれない旨を言いましょう。。。ただしすべて請求してからです。請求もしないのに、何もくれない、たぶん送ってくれないではいけません。必ず請求しましょう。請求方法も税務署、労働基準監督署で教えてくれます。。
有給休暇がない会社はありません。有給休暇は法律で定められています。1人でも労働者がいる会社であれば、たとえどんなに小さい会社でも必ずなければいけない制度です。
ただ、請求しなかったのであれば違法にはなりません。請求したのに断られた。断られた上に他の日への変更もしてくれなかったとなれば違法です。よくよく思い出してください。有給休暇を取得できる状態ではなかったとか、請求できる雰囲気がなかっただけでは違法とはなりません。請求した結果が問題です。
相談するなら、労働基準監督署です。

補足より、、、
源泉徴収票の件に関しては、それがたとえコピーであっても正式なものであれば、それはそれで本物です。
複写式であれば複写をもらう方が良いのです。訂正ができませんからね。。。
求職者給付は、手続きすればもらえるというものではありません。
すでに就職先がきまっていますので、きまっている状態でハローワークに出かけたとしても求職の申込もできませんので給付は受けられません。
いろいろと勘違いされいているようですが、、、給付はすべての条件に該当した場合に行われるのであって、もらいたいからもらえるのではありません。
嫌な顔をされようが、文句を言われようが、辞めた会社です。もう顔を見る必要もなければ、義理も何もないのです。必要なものは必要と伝えて請求しましょう。。

会社に「源泉をください」では変な顔もされます。。意味が通じません
言葉ははっきりと「源泉徴収票と、離職票をください。。」といいましょう。。
新年早々結婚しました。夫の扶養に入った方がよいか、健康保険を任意継続して失業保険をもらうか迷っています。

働く意思はありますが、失業保険をもらうと扶養に入れないと夫の会社から言われ・・どうすべきですか?
健康保険任意継続は、協会けんぽの場合保険料の上限が22,960円です。
あなたが今まで加入していたのが協会けんぽで、払っていた健康保険料が11,480円より安い場合、任意継続より国民健康保険料のほうが安い可能性があります。あなたが今まで加入していた健康保険と、市・区役所の国民健康保険課の両方に問い合わせてみて下さい。
保険料の安いほうを選択すればよいでしょう。
国民年金はどうしようもないですね、市・区役所の国民年金課へ年金手帳を持って行って加入手続きをして下さい。
月々14,410円+仮に22,960円の保険料を払ったとしても、旦那さんの扶養に入れないと言われただけの雇用保険基本手当て日額になりそうなのだったら、月あたり換算で最低10万円は受給出来るでしょう。
どちらがお得かは歴然としていますね。
ただ気になるのは、結婚退職なら自己都合だ、という事です。基本手当てを受給出来るまでに3ヶ月の給付制限があります。
この間も被扶養にして貰えないのか旦那さんの加入している健康保険組合に確認してください。
現在、専業主婦です。

国民年金・国民健康保険に入っていますが、失業保険の給付が終わってしまったので、
夫(会社員・厚生年金・健康保険加入)の扶養に入る手続きをしようと思っています。

新しい仕事は探しているところで、もしかすると3月からパートで雇用してもらえるかもしれません。
6h×900円で18日~20日勤務予定です。社保完備で加入出来る為、加入希望で雇用してもらうつもりですが、社保に加入出来るのは入社してから2ヶ月ほど後になるとのこと。

まだ雇用は確定ではありません。扶養の手続きをしても問題ありませんか?
雇用が確定した場合、社保に入れるまでは扶養になっていて問題ないでしょうか?
失業給付の受給が終了した場合はその翌日から健康保険の被扶養者、国民年金の第3号として
扶養認定されますので問題ありません。
ただし、就職が決定し、社保加入まで2ヶ月ほどあるようですが、月額なら108,333円以上なら扶養から外れなければなりません。
ご質問様の場合は6h×900=5400×20=108,000円ですので大丈夫のようですね。
通勤手当も収入とみなされますので認定されませんね。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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