「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で無職になり、90日の失業保険給付をいただいている最中のものです。 個別延長給付を受けたいのですが、終了までに2回の応募が必要です。 1回は既に応募が認められ、職安側から、あと1回の応募で60日延長ですね。と言われました。
先日、2回目の応募となる 別の会社に履歴書を送付したのですが、会社を見に行ったら余りにイメージと違い、面接せずに辞退しようと思っています。 この様に、書類は送付したけど、面接前にこちらから辞退した場合でも、2度目の応募として認められられますか?
ハローワークの冊子には、「書類送付をしたが、不調により面接に至らずとも応募にあたる」とあるので、認められるのでは・・と思うのですが、私と同じ様な状態で認められた経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
就職の応募回数は面接に至らなくてもOKです。

電話での応募、リクナビ等ネットからでの応募でも可能です、ただ、電話は先方に確認した場合、忘れてる可能性があるため、出来るだけ、ネットか履歴書送付にして欲しいと安定所が言ってました。

あと1回で延長ですね・・ですか、安定所も変わりましたね、この制度が出来た頃は、事前には決して延長されるとは言いませんでした、ノーコメントです、あくまで個別であって、安定所所長が認めた者が原則であり、最終認定日に告知するが基本だからです。

個別延長給付も26年3月までの会社都合退職者が対象ですが、また期限を延長するのかな?
失業保険の延長手続きについて。
妊娠したため、正社員で勤めていた会社を退職しました。 失業保険の延長手続きをしようと思うのですが、いつハローワークに行ったらいいのかいまいちわかりませんので、どなたか教えてください。
退職日は7月25日付けです。 延長手続きは、退職日から30日を過ぎた日から1カ月以内と書いてあったので、
私の場合は、8月25日~9月24日にハローワークに行って手続きをすればいいのでしょうか?
正確には、退職日ではなくて引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請手続きをすることになっています。
失業保険について教えてください。
個人の都合で退職してから、3,4ヶ月たってからでも申請は可能でしょうか?
あと、申請後はすぐ就職するのではなく、職業訓練や、医療事務の資格など、就職のための勉強をしたいと考えているのですが、それでも失業保険の受給は可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
失業給付受給要件は「就労の意欲があり、就労できる状況にあること」です。

ハローワークで求職の申し込みをしないと失業給付を受給することはできませんし、教育訓練給付金を受ける場合に失業給付を受給することはできません。
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