失業保険についてなのですが!
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
離職を去年の4月30日にしました。
理由は妊娠です。
雇用保険に入ってて妊娠が理由でもらえ無いと思い込んでました。
今からはもう無理なのでしょうか?
ダメもとでハローワークに聞いてみましょう。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
一応は4月30日までは受給期間が残っています。今すぐに受給をする申請をすれば20日分くらいはもらえるかもしれませんし、結局のところお役所なので難しいですがもしかすると何か便宜を図ってくれるかもしれないです。
まだ就職することができない状態でも、受給期間延長手続きを退職日の翌日からさかのぼって認めてくれれば手続きが遅れたペナルティとしての給付制限はついてしまうかもしれないですが、希は十分あると思うので、とにかくハローワークに相談しましょう。
電話より直談判のほうが面倒ですが聞いてもらえるのではないかと。
知らなかったことは確かに悪いのかもしれないですが、保険料を取るときは一切説明しなくても無理やりにでも持って行くのに、支払うほうはこっちから手続きしないと絶対に支払いませんと言うのはあまりにも理不尽な勝手な言いぐさで不愉快です。指導はしても公訴はしないのが基本原則です、などと公言するのもおかしいですし。罰則がある法令があるのに意味ないです。
皆保険なんて言うのはありがたいようですけど、皆保険なんてことにしているからいちいち説明しなくても国民みんながわかっているはず、わかっていなければならないという理屈を押し付けるための方便にしか思えないです。もう、実際上は皆保険でも周知するために任意の形にすればいいのに。そうしたところで事務手続きがそれほど煩雑になるとは思えません。
分からなくなってきました…どうすれば良いか教えて頂けませんか…?
既婚でパートとして働いています。今年の収入見込は103万以下です。
H22.7月前職を退職(失業保険受給、国保・国年1号加入、H22収入150万以上)
H22.11失業保険給付終了
H23パート開始
現在も国保・国年1号です。
失業給付が終わった翌日から主人の健保の扶養に入り国年3号に切り替えるべきだったのでしょうか?
主人の会社で手続きをお願いする時、
可能であれば失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。
国保保険証で病院へ行っていましたが、さかのぼって扶養に入った場合どうなるのか。
支払った国保料と国年料はどうなるのか…
質問が多くてすみませんm(__)m
既婚でパートとして働いています。今年の収入見込は103万以下です。
H22.7月前職を退職(失業保険受給、国保・国年1号加入、H22収入150万以上)
H22.11失業保険給付終了
H23パート開始
現在も国保・国年1号です。
失業給付が終わった翌日から主人の健保の扶養に入り国年3号に切り替えるべきだったのでしょうか?
主人の会社で手続きをお願いする時、
可能であれば失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。
国保保険証で病院へ行っていましたが、さかのぼって扶養に入った場合どうなるのか。
支払った国保料と国年料はどうなるのか…
質問が多くてすみませんm(__)m
〉失業給付が終わった翌日から主人の健保の扶養に入り国年3号に切り替えるべきだったのでしょうか?
「可能であった」だけであって、「べき」という性質のものではないですね。
〉失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。
さかのぼって認定されるのは、法定では5日、長くてもせいぜい1ヶ月です。
あくまでも届け出をしたときからそういう立場になるものですから。
「可能であった」だけであって、「べき」という性質のものではないですね。
〉失業給付が終わった翌日付けで扶養に入れてもらうようお願いしても良いものでしょうか。
さかのぼって認定されるのは、法定では5日、長くてもせいぜい1ヶ月です。
あくまでも届け出をしたときからそういう立場になるものですから。
国民保険加入手続きをしたほうが良いですか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
>保険証の認定日は 9・17でした
・保険証の交付日では無いですか
>空白期間空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか
・保険証の交付日と被扶養者の認定日とはちがいますよ
>轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
・転出と転入の手続きをそれぞれの地で行います
・保険証の交付日では無いですか
>空白期間空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか
・保険証の交付日と被扶養者の認定日とはちがいますよ
>轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
・転出と転入の手続きをそれぞれの地で行います
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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