今、失業保険給付中で26日が2回目の認定日でした。まだ振り込まれてはいません。
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。

この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?


また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
そうですね
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね

給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
失業保険延長について
すいませんが、教えていただきたいのですが。

失業保険延長があると前職の先輩に聞き調べたのですが条件がわからず
こちらで質問させていただきます。

先輩と私は会社都合で退職しました。
先輩は所定給付日数90日で次回の認定が最後なんですが
最後の認定を受けるの認定日に職安から延長のことを知らされたみたいです。

私は前々職を辞めたときに失業保険を使わずに前職に就職し今に至ります。
なので所定給付日が120日になってます。
ですが残り日数が40日弱あるのですが延長の件は聞かされてません。

そこで質問です。
①延長のことを知らされるのはどのタイミングで知らされるのか。
②延長される条件はなんでしょうか。
③退職後からずっと職探しをして面接にも行ってますが職に就けてません。
求人探しはハローワークではなくネット検索で応募等してます。
ハローワークで就職活動をしているという証明がいるのでしょうか。
④認定日は必ず行ってますし、求職活動欄にはネット検索で不採用通知の記載はしてます。

上記の質問での回答と他に必要とされる条件があれば教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

※年齢は30歳です。
最終の認定日に延長される事が決まり、告知があるでしょう。
例えば次回認定日で支給残が12日となって最終認定日に60日の延長が決定され、12日分+延長60日の内の16日分で28日分が支給され、今まで通りの28日ごとの認定日で60日の延長期間が終了になるまで支給が続きます。

延長の条件は積極的な求職活動をしている事と言うだけでその内容は明らかにはされていません。
面接まで行かれているのであれば延長はされると思いますが、出来ればハローワークでの紹介を受けて書類応募でもしておけば延長の可能性は上がると思います。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
おっしゃるとおり、解雇の場合、失業給付は、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あることが条件となっております。

ここで問題になるのが「休業補償」か「休業手当」のどちらかだったのかということです。

質問にある「休業補償」とは業務上の負傷、疾病等による療養のため、労働できないために賃金を受けることができない場合に平均賃金の100分の60を補償するもので、賃金とはみなされません。

しかし「休業手当」は使用者の責に帰するべき事由により休業する期間中に支払う平均賃金の100分の60以上の手当で、これは賃金とみなされます。

したがって、会社の都合で休業とされたのなら賃金の支払いの基礎となる日数に加えますが、「休業補償」であるならば、賃金の支払いの基礎となる日数に加えてはいけません。

もし休業手当であるならば、休業手当に該当する日数が11日以上あるか会社に確認されてみるとよいです。
失業保険について。もうすぐ認定日なんですが、ハローワークに行ったのが1回で後は求人広告で5回求職活動しましたが、全部全滅!
求職活動した数はこなしてるんですが、ハローワーク1回はまずいですかね?38歳バツイチ、これからまだまだ就職活動頑張らないと…この年で就職できるかなぁ?でもめげずに頑張ります!
応募したという証明があればハローワークに行ってハンコはもらえますよ。
別に面接まで行かなくても書類を送って応募した場合でも回数になるはずです。
失業保険の日額が、3611円以下でした。
扶養から、外れる必要はないと思ったのですが
主人の会社の健保から、扶養から抜けると言われ、納得いきません。社会保険事務所などに電話して、きちんと確認した方がいいのでしょうか?
抜ける必要ないです。法律上収入として見ますが仰るとおり3611円以下で扶養認定できます。
ただ、健康保険組合だと審査が厳しい場合があります。私は22歳になると親の健保組合の扶養から外されました。働ける年頃の人には厳しく、という取り扱いがあるためです(政管ではこれが緩くなっています)。
社保に確認するのはもちろんですが、「なぜ外れなくてはいけないのか」を明確にしてもらうといいと思います。
働いていても俗に言うパートバイトで年間収入(換算)130万円以下ならば扶養に入れます。失保は「働いていない」ことを条件にもらうもので働いているとはみなしません。
でもご主人の会社での立場もあると思いますのであまりもめないでくださいね。
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