産後2か月が経ちます。 来月から失業保険をもらってその後仕事復帰しようと思っていますが
子供を預けて 正社員、派遣、パート どれにしようか迷っています。子供がまだ小さいうちは
病気等で仕事を休まなければならないこともあるでしょうから
パートがよいでしょうか?でも、保育料を考えると収入は保育料くらいにしかならないですよね?


保育料はだいたい いくらぐらいなんでしょうか?

どなたかアドバイスをお願いします。
保育料は自治体でも違いますし、前年度の世帯の所得(税金)できまってくるのでなんともいえません。
お住まいの自治体に問い合わせるのが一番です。ただ、昨年働かれていたなら、高いかもしれませんね。

確かに、あずけはじめて最初は病気で良く休みました。パートだから、正社員だからというよりも会社、職種によるのではないでしょうか?たとえばシフトがあるような仕事だと、急に代わりの人が見つからないこともありますよね。理解ある職場を探すことが一番だと思います。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
失業保険についての質問です。
私は二年前の9月末に会社を辞めました。自主辞職でしたが、そのあと精神的にも参った状態になり、働く気になれませんでした。ハローワークにも行かなかったんです。
でもこのままではダメだと思い、今は精神的にも良い状態なので仕事を探しています。
こんな私ですがハローワークに行くと失業保険などはもらえたりするんでしょうか?
二年もほったらかしにしてたらもう無理ですかね。。。
どなたか詳しい方おられましたら回答をよろしくお願いします。
対象にはなりませんよ。離職日から1年間がサービスを受けられる期間となっています。病気などで活動ができない時には申し出しないと無効になります。就職活動の相談には応じてくれますので利用して下さい。頑張って下さいね。
日本のセーフティーネットについて
他国と比べてみて、相対的に日本のsocial safety net はしっかり保障されていると言えるのでしょうか?
具体的には医療制度や、失業保険等々必要最低限の基本的人権は守られていると思いますか?
皆さんのご意見をお聴かせ下さい。
あまりにも手厚すぎる保障が、弊害になっているレベルだと思われます。

○ 生活保護者が優遇されすぎていて、真面目に働く人間がむしろ減少している
○ 失業給付が手厚すぎて、就労意欲を奪っている
○ 傷病手当、障害年金制度が手厚すぎて、病気になりたい人間が増加している
○ 医療制度が手厚すぎて、超高齢化社会の弊害を生み出している

甘すぎる制度下にいると人間が駄目になりますね。
日本人堕落の大きな原因の一つとなっているでしょう。

※北欧は手厚い社会保障がありますが、保障の支給についてきちんとした制限を行っています。
ゴネ得、無制限バラ撒きの社会保障が日本の特徴です。
失業保険の給付制限中に実家の自営業のアルバイトをした場合。
3月末で自己都合で退職をし、失業保険の受給を考えています。
4月から無職となると、生活が苦しいので、給付制限中の3ヶ月だけ実家の自営業のアルバイトをしようと思っています。
失業保険受給中はアルバイトはしません。

私の場合、働き方次第でバイト代月5万~8万です。
金額的に問題がなければ週20時間未満めいいっぱい働いてバイト代月8万いただきたいのですが、
この金額が失業保険の受給に影響が出るようでしたら、仕事量を減らしてもらい、月5万程の収入を考えています。

給付制限中は週20時間未満であれば、バイト代の金額に制限はありませんか?
やはり月5万、もしくは8万の収入は問題でしょうか?
給付制限中のバイトは、金額や時間を気にせずにバイトして大丈夫なはずですよ。
受給が始まっても特に影響はありません。
例えば給付制限期間中にバイトしたバイト代を、受給し出してから貰ったとしても受給金額に影響はありません。
影響があるのは、受給対象期間に入ってから、つまり給付制限が空けてからです。

ただ、給付制限期間中のバイトも漏れがないようしっかりと申告してください。
申告漏れがあるとやはりそれはマズイです。

また、バイトをする予定の場合、その辺りが不安であれば安定所の窓口で相談されておけばいいと思います。
安定所の窓口の方からもきちんと説明してくれると思いますし、注意点なども聞くことができるでしょう。


それと、お分かりとは思いますが、手続き後給付制限に入ってからバイトしてくださいね。
手続き前にバイトをすると実家であっても就職とみなされ手続きできなかったりする可能性もあります。
手続き後7日間は待期を取りますが、この期間もバイトは避けてください。
1回目の認定日が終わった後くらいから始めた方がよいと思います・・

ご参考になさってください。
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