出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。

2014年1月 退職

勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…

前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。

質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか

②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか


自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。

但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

なので、離職票は一つで結構です。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?

本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
今年の4月からパートですが、社会保険に加入しました。
10月に結婚することになり、4時間のパートを探すか、失業保険を貰うか…。

どのような方が自分の特になりますか?

ちなみに、4
月からなので失業保険は貰えますか?

貰うとしたら、いつから貰えて、月に約13万くらいなのでいくらくらい貰えますか?

ちなみに、妊娠をしたら貰えないのでしょうか?
雇用保険の失業給付金の受給は、
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること(ただし、倒産解雇などの事情で離職した人は、離職の日以前1年間に6ヵ月以上で可)。
なので、該当しません。

また、妊娠したらもらえないというわけではないですが、基本的にすぐに仕事ができる状態でなければダメですので、育児に専念する場合は対象外です。(受給開始を遅らせる申請は可能です。)
失業保険をもらえる期間について教えてください。

約2年働いた後に出産の為、退職し、延長手続きをしておりました。
子供も1歳になり、失業保険を受給する手続きをしてきました。
すでに
待機期間も終了しているためすぐに給付されるようなのですが、失業保険をもらえる期間がよくわかりません。

失業保険は90日しかもらえないのでしょうか?
それとも認定日にきちんと手続きすれば1年間、毎月もらえるのでしょうか?

所定給付日数は90日、受給満了年月日は1年後です。
これは受給満了年月日まではもらえるということでしょうか?

よろしくお願いします。
>失業保険は90日しかもらえないのでしょうか?

そうです。

>それとも認定日にきちんと手続きすれば1年間、毎月もらえるのでしょうか?

そのようなことはありません。

>所定給付日数は90日、受給満了年月日は1年後です。
これは受給満了年月日まではもらえるということでしょうか?

いいえ、所定給付日数の90日分です。
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