失業保険について質問です。
先日仕事を辞め失業の認定を受けたのですが3ヶ月の給付制限の間に新しい仕事が決まり、結局給付は受けずに再就職手当の支給を受けました。
ですが・・・新しい仕事を始めて3ヶ月経過した後、職場でのうつ病と診断されそれが原因で仕事は辞めてしまいました。
この場合、新たに失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
再就職手当を貰っているので前回分、丸々失業保険は貰えません。貴方の場合、三ヶ月しか社保に加入していないので、今回新たに失業保険を申請して貰うことは出来ません。辞めた会社は社保は加入していたとしたら、一年内にまた再就職し社保加入、退職したとします。前回と合わせて社保加入が六ヶ月以上有れば、また失業保険の受給が出来ます。極端な話、あと三ヶ月だけ社保に入れば受給 可能なわけです。

傷病手当も社保が半年以上ないので申請出来ないです…
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。


「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。

就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。

源泉徴収で返ってくる → 何が?

AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。

Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
年収130万円健康保険の扶養について
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。



2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。

3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。

<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
健康保険の扶養は月額の中に交通費も含みます。税金の計算では交通費は含まないので分かりづらいですね。

と言う訳で、月額11万で有れば扶養に入る事は出来ません。

なお、年収130万と言う基準に誤解がありそうなので指摘して置きますが、1月~12月では有りません。
当月~今後1年間に貰うだろう予測収入です。
つまり、仕事開始~12月ではなく、仕事開始~1年間で判断する訳ですね。

また、扶養以前の問題として、正社員の4分の3以上の勤務をする場合、自分で健康保険などに入る必要があります。
つまり、130万で押さえても正社員が1日8時間勤務で週5日勤務だとすると、パートで週4日×8時間や週5日×6時間だと、正社員の4分の3条項に該当する為自分で入り続けるしかありません。

ちなみに時給750円で計算すると1日6時間だと4500円、週5日だと2万2500円、月が4週だとすると9万です。
時給750円の場合、月収9万でもアウトになる事があります。

と言う訳で、交通費も大切ですが勤務時間も計算した方が良いですよ。
常用就職支度手当ては、自分の失業保険の日額が基本手当てですか?それとも、60歳以上65歳未満は4000円いくらで、それ以外の上限は5800円となっていますが、自分は27歳なんですけど、どちらでし
ょうか?
常用就職支度手当は障害等を持つ就職困難者に対する手当ですが、貴方は該当者ですか?、そうでなければ再就職手当又は就業手当になります
貴方の基本手当日額です。
基本手当日額が5800円以上であれば5800円。

【補足】
いずれにせよ、基本手当日額×日数に変わりはありません。
雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額です。
但し、支給日数は再就職手当と常用就職支度手当では違います。
失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。


所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。


なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。

※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
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