失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?

雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…

「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者

(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)

労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった


チェックが入ってます。

下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。


優しい回答お願い致します。
契約期間満了は離職番号24になりますから給付制限は付かないと思います。
2Dで24なら給付制限は付かないと思います。
失業したサラリーマンが再就職するまでにする仕事。
解雇が続く中リストラされてしまったら次の仕事が見つかるまで失業保険を利用するかそれまでバイトなど仕事をしますよね。
リストラされてしまったら再就職が見つかるまでどんな仕事をしましたか?
バイトなり他で収入があると申告、その分給付は減らされます。バイトでも長期のものだと就業とみなされて給付止められる可能性あります(給付減らされても次の就職先が決まれば手当という形で減った分後でいくんですが…)。
同じ再就職(正社員?)されるのならそこをわきまえて…。
すぐ次が決まる自信があれば失業保険はいらないでしょうがそうでなければ何ともいえないでしょう。人により会社都合なのか自己都合なのかによって違うし、基本手当や給付期間によってバイトするかしないかもあるでしょう。
退職に当たっての健康保険、年金について教えてください。
来月で退職することになります(会社都合で)が、私は旦那の扶養に入ることができますか?私は月収19.5万円(税込み)旦那月収約20万円(税込み)です。今の会社には去年の12月から働いており、健康保険と厚生年金をかけています。転職活動をしているので、働く予定ではあります。希望は正社員・もしくは契約社員です。

保育園に子供が通っている為、退職後約2ヶ月で就職をしないといけません。できなければ退所になるので、見つからなければ派遣かパート、アルバイトをしながら就活を続けるつもりです。退職後、2ヶ月は失業保険の受給を受けるので、無職になります。この場合、旦那の扶養に入れるのでしょうか?

もし無理なら、今の保険の任意継続か、国民健康保険の加入かどちらが安いですか?また、年金や住民税などは納めるつもりですが、健康保険は入らないと言うことはできますか?金額面で無理なので、就職後分割などの処理はできるのでしょうか?

初めての無職で、どうしたらいいか分かりません。無知で申し訳ないですが、どなたか教えてください。

ちなみに健康保険は協会健保と言うところに加入しています。
失業手当をもらっている間は、健康保険の被扶養者にはなれません。

任意継続保険料は今の倍ですが、健康保険ごとに上限があります。協会けんぽなら上限は26000円程度です。
国保保険料は市民税計算書を手元に置いて市役所に電話でお聞き下さい。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
離職理由(自己都合か会社都合)やあなたの年齢(受給期間)、あなたの失業給付の日額、夫の家族手当の額にもよるので
損得は自分で計算してみるしかないでしょう。

失業給付は税法では非課税ですので、受給したからといってあなたや夫の所得税があがることはありません。
受給中のみ社会保険上の扶養をはずれることになります。
待機中は扶養に入れますし、受給後もすぐに扶養に入れると思います(政府管掌の場合)
健康保険組合の場合、扶養基準は会社によりますので事前に確認してみましょう。

失業給付はあくまでも求職中の方を対象に支払われますので
そもそも働くつもりが最初からなければ、受給はできません。
それなりの求職活動が伴いますので、単に金銭だけの損得以外に
それらも踏まえた上で受給するか考えたほうが良さそうですね。
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