去年の11月末に会社を退職した奥さんの妊娠が発覚したので、失業保険の延長申請をしようと思っています。(ちなみに失業保険の申請はまだしておらず離職票は自宅にあります。)
この場合、どの段階で延長の申し込みが
できるのでしょうか?
妊娠4ヶ月経ってからでしょうか?
出産予定日は来週わかります。
宜しくお願いいたします。
この場合、どの段階で延長の申し込みが
できるのでしょうか?
妊娠4ヶ月経ってからでしょうか?
出産予定日は来週わかります。
宜しくお願いいたします。
「発覚」というのは隠していたことが明らかになったときに使う言葉だけど。
分かってから30日たったらできますよ。
妊娠中なら「再就職不能」であることに疑いはもたれません。
産休期間に入ってからが再就職不能、などということではありません。
分かってから30日たったらできますよ。
妊娠中なら「再就職不能」であることに疑いはもたれません。
産休期間に入ってからが再就職不能、などということではありません。
仕事を辞めた後の手続き
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
2ヵ月半勤めた会社を辞めました。
失業保険は3ヵ月働かないと貰えないと聞いたのでハローワークでは何も手続きをしていません。
年金、保険は区役所で手続きをして払っています。
それから数ヵ月たっているのですが、
一時的に父の扶養家族へ戻す手続きをしょうとしたら、仕事を辞めたことを証明する書類(写真付きのものらしいです)などが無いことを知りました。
これは失業保険が貰える、貰えない関係なくハローワークにて何らかの手続きをしなくてはいけなかったのでしょうか?
手続きは今からでも大丈夫でしょうか?
はじめてのことで知識があまりありません。
教えてください。
証明する書類としては、「退職証明書」で良いでしょう。
前職の勤務先に証明書の発行を依頼しましょう。
(法律上、会社は依頼があれば証明書を発行しなければ
なりません)
ちなみに、「写真つきの仕事を辞めたことを証明する書類」
とは何なのか私には想像がつきませんし、見たことがありま
せん。
ひょっとすると御父上の会社の独自指定書式なのかも知
れませんね。その辺は要確認です。
前職の勤務先に証明書の発行を依頼しましょう。
(法律上、会社は依頼があれば証明書を発行しなければ
なりません)
ちなみに、「写真つきの仕事を辞めたことを証明する書類」
とは何なのか私には想像がつきませんし、見たことがありま
せん。
ひょっとすると御父上の会社の独自指定書式なのかも知
れませんね。その辺は要確認です。
会社退職後の手続きの仕方をおしえてください。出産→退職→扶養→国民健康保険→年金→失業保険
今年10月子供を出産しました。産休後、仕事を続けようと思いましたが10月末で会社を出産を理由で会社を辞めました。
来月産婦人科で一カ月検診があるために旦那の健康保険の扶養にはいりたいのですが・・・10月まで給料をもらっているためはいれないのでしょうか?失業保険をもらうには扶養を外さないといけないと聞いたことがあります。失業保険の延長申請もできると聞いたことがあるますが出産後でも可能でしょうか?
まず子供の一カ月検診に間に合うように健康保険の手続きをしたいのですが・・わかる方教えてください。
今年10月子供を出産しました。産休後、仕事を続けようと思いましたが10月末で会社を出産を理由で会社を辞めました。
来月産婦人科で一カ月検診があるために旦那の健康保険の扶養にはいりたいのですが・・・10月まで給料をもらっているためはいれないのでしょうか?失業保険をもらうには扶養を外さないといけないと聞いたことがあります。失業保険の延長申請もできると聞いたことがあるますが出産後でも可能でしょうか?
まず子供の一カ月検診に間に合うように健康保険の手続きをしたいのですが・・わかる方教えてください。
健保組合によって基準が異なりますので、とりあえずは、ご主人の会社の健保組合にお問い合わせいただくということになりますが、一般的には退職されて無職であれば扶養に入れる場合が多いです。
(やめた時点から先の年収が130万以下であることが要件)
なかには、その年の年収で判断される組合もありますので、その場合は国民健康保険になります。
また、11月に収入があった場合(10月の給与として)、その金額が108,333円以上の場合(130万の1/12)は、その月は扶養にな入れないみたいな基準もあるようです。その場合は12月からの扶養になり、11月は国民健康保険です。
とりあえず、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の延長は、退職後、働けない状態になり(育児のため)、1ヶ月経過したあとの30日間で申請です。
つまり12月に申請しればOKです(最大3年間延長できます)。育児が落ち着いて、働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付を受けながら、就職活動できます。
(やめた時点から先の年収が130万以下であることが要件)
なかには、その年の年収で判断される組合もありますので、その場合は国民健康保険になります。
また、11月に収入があった場合(10月の給与として)、その金額が108,333円以上の場合(130万の1/12)は、その月は扶養にな入れないみたいな基準もあるようです。その場合は12月からの扶養になり、11月は国民健康保険です。
とりあえず、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の延長は、退職後、働けない状態になり(育児のため)、1ヶ月経過したあとの30日間で申請です。
つまり12月に申請しればOKです(最大3年間延長できます)。育児が落ち着いて、働ける状態になったら、延長を解除して、失業給付を受けながら、就職活動できます。
扶養に入るのに苦戦しています・・。
妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。
いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・
扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。
今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
もちろん9月15日からの収入は0です・・
頭がちんぷんかんぷんです(;_;)
主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・
15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。
インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。
緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・
国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
・去年の年収は139万。
・妊婦のため一年は働かないつもり。
・今年の1月あたりからは減給になっている。
・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。
・9月15日から収入は0になります。
妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。
いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・
扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。
今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
もちろん9月15日からの収入は0です・・
頭がちんぷんかんぷんです(;_;)
主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・
15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。
インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。
緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・
国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
・去年の年収は139万。
・妊婦のため一年は働かないつもり。
・今年の1月あたりからは減給になっている。
・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。
・9月15日から収入は0になります。
>扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
「健康保険」の被扶養者は、失業給付を受けることはできません。但し、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、被扶養者であっても失業給付を受けることができます。ところがあなたは、ご出産を控えているわけで、失業給付の受給資格要件である「いつでも働ける状態であること」の条件を満たしておりませんので受給することはできません。このような場合は、ご出産後に働ける状態になってから受給することができますので「受給延長」の手続きをしてください。
>とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
その解釈で結構です。
「健康保険」の被扶養者は、失業給付を受けることはできません。但し、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、被扶養者であっても失業給付を受けることができます。ところがあなたは、ご出産を控えているわけで、失業給付の受給資格要件である「いつでも働ける状態であること」の条件を満たしておりませんので受給することはできません。このような場合は、ご出産後に働ける状態になってから受給することができますので「受給延長」の手続きをしてください。
>とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
その解釈で結構です。
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