傷病手当はもらえますか?
私の場合、傷病手当等、もらえる手当がありますか?

●今年1~3月まで失業保険の基本手当を受給(残り30日あります。再就職手当はもらっていません)
●就職のため基本手当受給中断。5/1~7/31まで社会保険加入するも、仕事量がないため扶養枠としてなら
継続雇用可能ということで8/1からは主人の扶養になりました。雇用保険だけは加入中。

●来週から入院が決まり最低2週間は就業できません。

失業しているわけではないので雇用保険からの(?)傷病手当は受給できないとは思うのですが主人の扶養ということで
主人の健康保険からなにかしらもらえる手当はあるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
おっしゃっる通り、失業していないので雇用保険の傷病手当、健康保険の傷病手当金は被扶養者は受給できません。

1ヶ月の医療費が1つの病院(外来・入院も別)で約8万円以上になれば高額療養費の申請をし、自己負担限度額以上の金額を払い戻しされる可能性はあります。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?

ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
税金のことは税金カテの担当です。

「年末調整申告書」などというものはありません。「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」です。

「扶養控除等申告書」に書くのは「所得金額」です。
勤め先からもらった
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
※本来は来年の見込みを書く欄ですが、大抵の会社は今年の実績を書かせます。それを前提とした回答ですので、ご主人の勤め先は違うかも知れませんよ?


「配偶者特別控除申告書」には収入金額を書く欄がありますが、「給与所得」の行の収入は賞与を含めた金額です。
「退職所得」の行の収入は退職金額です。


失業給付は、税法では収入に入れません。
失業保険について
前職を自己都合で退職しました。

給付制限の途中で再就職し、再就職手当の申請中なのですが、新しい仕事がどうしても合わず、就職してから約1ヶ月ですが、引き継ぎの時間の関係もあって手当の支給を待たずにすぐにでも辞めようと考えています。

私の所定給付日数は90日です。

実際に就職していなければ2月の初め頃から支給が開始される予定でしたが、また失業保険を受給できるようになるのでしょうか?

今離職した場合先延ばしとかにはならずに就職していなかったのと同じ時から受給できるのでしょうか?

辞める時に会社から受け取る書類は長くつとめたのと同じもの(離職票・保険の脱退票・源泉徴収票?)でいいのでしょうか?


分からないことばかりですみませんが回答宜しくお願いします。
就職期間中も、給付制限期間は消化されます。
2月の初めから、受給期間になりますが、離職票を再度求める、安定所が多いです、確認下さい。
約1ケ月の期間が分かりませんが、月末に在職していたなら、社会保険の資格喪失証は頂いた方が良いでしょう。
健康保険、年金は月末で決まります、月末に在職していれば、社保、辞めていれば、国保、国民年金です。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
再就職先が決まって後に、ハローワークからお祝い金について
再就職先が決まった後に、ハローワークからお祝い金を支給された後に、
会社が合わず1ヵ月ぐらいで退職してしまったらどうなるのでしょうか?

例えば、まだ一度も失業保険の受給を受けてない状態で再就職が決まり
お祝い金を支給されて、再就職先の会社が合わず退職した場合
また、3か月後に失業保険が支給になる形になるのでしょうか?

もし、そうなら失業保険を満額頂いてから就職活動をした方が
得のような気がします。

よく仕組みがわからないので、教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
受給しますとリセットされますので、又一年入らないと貰えません・・・
又再就職手当は一度受給すると三年間は貰えません・・・・
受給資格者のしおりは捨ててしまいましたか?書いて有ります。
満額もらってタイミング良く就職出来れば良いですけどね・・・
失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。

産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。

〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
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