退職日の前に倒産?!
業務引き継ぎのことを考え1ヶ月+2週間前に退職願を出して受理されました(たぶんなんですが…)

退職日まであと数日という段階で会社が倒産してしまうことってあるんですか?かなりの負債額があるので倒産も時間の問題な会社です。倒産なら会社都合になりすぐ失業保険がもらえるのはいいんですがこの場合退職金はもらえるのでしょうか?
残念ながら、退職金は無理だと思います。
例えば、7月20日付で貴方が退職する予定で、7月16日に会社が倒産したとします。
この場合、退職金を貰える権利が発生する前に、倒産してしまったわけですから・・・
会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。

来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。

3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)

保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自宅待機をしても、加入期間にはカウントされます。

ただ、退職後に失業給付を受ける際、退職前6か月の給与合計を180で割って日額を出すため、出勤日数の少ない月がそこに含まれると日額が下がり損です。
あまりに少ない月は、その月を入れないで、さらに過去の月へさかのぼるのですが、自宅待機も不定期のようですので、その月を含むかどうかは質問からは判断できません。
職業訓練に行くには何も問題ありませんが、自己都合退職ですと退職後の給付制限がつきますので、訓練に行くことが内定しないと当分は給付金がもらえません。
「自宅待機が多いから」という自己都合なら給付制限がつかない場合もありますので、退職理由を研究されることをおすすめします。
失業保険の手続きって大変ですか?
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。

(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)

かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
失業保険は受給する方の住所を管轄するハローワークに申請しなければなりません。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。

退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
「雇用保険」
失業保険を受給すると、失業保険より高額な年金を受給することが出来なくなるので、
受給することがない「雇用保険」に、数年間強制的に加入させられた場合の話です。
このように、受給することがない雇用保険の納付者に対して、一時金支給などの措置はないのでしょうか?
ありません。

再就職が前提の基本手当と、リタイア(再就職しない)が前提の老齢年金の両方を受け取ろうというのが厚かましい。

65歳以降に退職したらどうです?
その場合は一時金が出ますよ。
雇用保険、失業保険について。 知人からの質問です。 派遣社員として2年間工場で働 き、契期満了になり、そのまま 同じ工場で臨時職員という形態 に切り替わり6ヶ月働き、自己 都合で退社した
場 合、派遣で働 いた期間と臨時で働いた期間は 通算2年半です。

派遣の時も臨時職員の時も雇用 保険はありました。この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ? また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ?

恐らく受給できるでしょう。

>また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?

派遣の場合はあくまでも派遣元との雇用関係があるので派遣先とは雇用関係はありません。
離職票は雇用関係のある派遣元からもらいます。
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