失業保険の受給について。

妊娠を理由に会社の都合で解雇になりました。職安に行き、失業保険は受給できるようなのですが、
妊娠のため受給期間を延長すべきだとは思うのですが、解雇になってしまい生活に困っています。

できれば失業保険をもらいながら本当に職を探したいのですが、出産まであと半年ほど…。正直雇っていただける職場を探すのは厳しいと考えています。でも失業保険をもらえればいいなと思い、色々面接には行くつもりです。

しかしハローワークでいただいたしおりを読むと、妊娠は就職ができる状態ではない。ということで、私の場合も不正受給になるのでしょうか?

まだお腹も出ていない時期なので、見た目では分からないと思いますが、面接では妊娠しているが働きたいということを伝えるつもりです。それでハローワークにバレてしまうことはあるのでしょうか?
不正受給になってしまうのか心配です。

長くなりましたがどなたか教えてください。
妊娠中=就業不能ではありません。
産休は産前6週間です。しかも、本人の希望がなければ休まなくてもOKです。
つまり、妊娠していても仕事をすることは可能であり、仕事が見つかれば就業する意思がある場合は、就職活動をしても何ら問題ありません。

なので、失業保険を現状で受給することは不正受給には当たりません。

ただし、実際には出産後まで働くつもりがない場合や、失業保険だけをもらって専業主婦になる場合には、不正受給に当たります。

ハローワークも、その場所や担当者によって、見解(ライン)が異なることがありますので、実際に受給前に相談はされた方がいいと思います。
担当者の名前も必ず控えてくださいね。
失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
基本手当の対象になる日に働いたら、その日は基本手当の代わりに就業手当てが支給される、という制度ですよ。
基本手当の代わりに支給されるものです。
自分は失業保険の給付日数90日です
例えば特別延長60日と耳にしましたが
どうすれば延長できるのでしょうか?
自治体(都道府県)や年齢等により、色々と条件が違います。
給付中に2回以上の求職活動の内、月に一度以上の面接を受けている事とか、普通にハローワークでPCによる求職閲覧だけでもよかったり、色々です。
通っているハローワークで尋ねてみることでしょう。
失業保険受給中の再就職(短期バイト)について
あと1ヶ月程受給期間が残っているのですが、短期バイトが決まりました。
12月から来年の3月位までのお仕事なのですが、週5の一日7.5時間で一日約6000円
の勤務なので内職扱いにはならないですよね?
で、ハローワークに就職が決まりましたと報告するには、次回の認定日に関係なく手続きをしに行ってもいいのでしょうか?
それとも次回の認定日の際にこの日から就労していますと申告したほうがいいのでしょうか?
ちなみに短期バイトには雇用保険は付いておりません。
ハローワークで確認するのが一番なんでしょうが、もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
そうですね。その条件だと就職となるでしょうから失業保険の受給はできませんね。
次の認定日と就職日はどちらが先になりますか?
もし就職日が先なら、就職日前日に安定所に届け出に言ってください。
もし就職日より認定日が先なら、認定日に行った際にいつから就職が決まっているとお話してください。次にどうしたらいいか指示があるでしょう。

それと、前の会社を退職したのはいつですか?
3月までの仕事が終わった後残りの分をまた貰える可能性もあります。
雇用保険や失業保険についての質問です。

☆一般受給資格者
☆特定受給資格者
☆就職困難者

と有りますが、どのように違うのですか?
又、週20時間以上のお仕事をする場合、雇用保険に加入出来ますが、加入していた場合は6か月後退職した場合

から受給できるのでしょうか?
☆一般受給資格者
自己都合で辞めた場合です。受給資格は1年間の雇用保険の加入期間と11日以上出勤した月が12か月以上必要となります。また退職後受給するまで7日間の待機期間と3か月の給付制限がつきます。実際に手当を受け取ることが出来るのは速やかに手続きできたとしても4か月半ぐらいです。

☆特定受給資格者
会社都合による退職者です。この場合は6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月以上必要です。この場合は給付制限はありません。手続き後7日待機間のみでの受給となりますので、実際に給付を受けることが出来るのは1か月半ぐら後です。また、勤務年数や年齢によって給付日数も自己都合退職より割り増しとなります。

☆就職困難者
一般的には45歳以上の会社都合の場合で上記の様に一般的な退職より給付日数が長くなりますが、それ以外にも45歳以下で就職困難者とハローワークが判断した場合、一般の給付日数より延長される場合があるということです。

補足について:就職困難者というのは退職後ハロワが認定するものですので、勤務中にそのようにはいいませんよ。
自己都合であれば1年の加入期間必要ですが、会社都合による退職であれば6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月あれば受給できます。
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