解雇になり離職票が届いたのでハローワークで失業保険の手続きをしてしまいました。でも解雇が不当解雇だったら手続きしたあとでも労働基準局に行っても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険上の解雇に関しては不当も正当も手続き上の区分はないかと思いますけど・・・。
例えば会社都合の解雇なのに、離職票で自己都合にされてる。とか、会社を辞める気はなくて、あくまでも不当解雇として解雇の撤回を会社側に要求する。っていうなら、労基署等々で相談したらいいとは思いますけど・・・。
解雇が不当解雇だったら っていうけど、質問者様はどうしたいんですか?辞めたくないとか、辞める気はないとか、できれば再び会社と話し合いして継続勤務したいとかの本人の意見の方。そこが固まっているなら、失業保険の手続きするまえに会社と話し合いしてると思うんですけど・・・結局は、辞めることになったのは致し方ないとか、そういう気持ちがあるのかな?と思います。
前年より大幅に収入が減ってしまった場合…
昨年度の年収は300万程でしたが、今年度は半年程無職(3ヶ月間は失業保険を頂いてました)、
その後社会人向けの学校に行きながらアルバイト(複数かけもち)をして実家で生活をしています。
アルバイト収入は10万前後です。
収入が下がってしまったので毎月住民税や保険料、年金を納めるのがすごく大変です。
これはどうにかならないのでしょうか?
確定申告すればいくらか戻ってくるものでしょうか?

確定申告や税金の仕組みがよくわからずもやもやしています。
住民税や国保の場合、算定の基準となる収入は前年中に
発生した収入ですので、今年度収入が激減している方には、
その納付はかなり困難なことと思います。
しかし、住民税や国保の場合には、市区町村ごとで減免制
度があります。減免の該当になるか否か、減免が認められた
場合の減免額がどの程度になるかはお住まいの役所の窓口
で相談されることをお勧めします。年金の方も免除の制度は
ありますが、世帯の収入が関係してくるので何とも言えません。
年金の免除についても役所(または社会保険事務所)で相
談された方がいいと思います。
あと確定申告については、本年1月から12月までに発生
したアルバイト収入(失業保険は非課税所得なので申告の
必要なし)がおよそ60万円ぐらいだと想定すると、アルバイト
収入から所得税が源泉されているのであれば、来春の確定
申告で源泉された所得税は全額還付を受けれます。確定
申告の際は源泉徴収票が必要ですのでお忘れなくご用意
を。
失業保険について
無知な私にも分かる様にどなたかお願い致します。

二年間パートで勤めていた所を退職予定です。
年収100万円程で主人の扶養に入っています。
退職理由は『自己都合』です。

①退職後、出来るだけ早くに就職先を決めたいのですが、もし3ヶ月以上見つからなかったら私の場合1ヶ月どのくらい支給されるのでしょうか?
②支給された場合私は扶養から外されてしまいますか?
③受給には離職票以外に何か必要な物はありますか?

自宅近くに勤め先がない上に通勤手段が自転車、バスと限られている為とても不安です。
まず、雇用保険には加入していましたか?
また、加入していた間賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ありますか?

以上をクリアしていた場合、

①基本手当は、退職直前6ヶ月の賃金から計算しますが、毎月平均的に83,000円もらっていたとします。
支給額がその6ヶ月分÷180×50~80%で、この率が定かでありませんが(金額が低いほど率が高い)、1日2,000円前後ではないかと思います。
つまり、1ヶ月60,000円です。

②1日あたりの手当が3,612円以上では、社会保険の被扶養者となれませんが、そこまではもらえませんので扶養のまま入られます。
税務上は、失業給付は所得に含めなくてよいので、その年に他に所得がなければ扶養配偶者になります。

③退職時に離職票と共にリーフレットが渡されると思いますが、雇用保険被保険者証、印鑑、証明写真、身分証明書、本人名義の銀行口座のわかるものを持参します。

退職後、3ヶ月経っても仕事がみつからなかったら申請に行くのではなく、すぐに申請に行ってください。
申請後、7日の待機期間+3ヶ月の給付制限後に支給開始となります。(それまでに見つかっていれば、なしまたは再就職手当や就業手当がもらえる場合もあります)
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
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