震災助成金について伺います。
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。

私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→助成金は従業員へ支払われるものではありません。会社の都合で休業した場合、労働基準法で会社は従業員へ「休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければいけない」と決められています。その休業手当を支払う会社に対して、助成金が支給される(申請すれば)ものであり、従業員へは会社が法律で決められたとおり支払わなければいけません。

②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→所定の式に当てはめていってその9/10の割合で支払いますよ、というものであり、支払った金額の9/10などということはありませんし、それは結果でしか過ぎず、従業員が気にする必要もありません。

③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→①で回答したように、すでに休んだ期間に対して助成金が従業員へ支払われることはありません。ただ、その期間の休業が会社に休業手当の支払義務があるものかどうかは不明ですが、もし、支払義務があると言う事であればそれは会社に請求してください。法律では旅館が直接被災した場合は「会社の責めに帰すべき事由」とならない為不要としていますが、閑古鳥がないている状態となるとそれは監督署に判断を仰がないとわかりません(状況はそれぞれ違います)。

>私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合助成金は もらえないものかと思っていました。
そういう助成金もありますし、解雇者がいても受給できる助成金もあります。雇調金は解雇者がいても受給できます。

>代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
解雇は会社が行うものであり、促すものではありません。問題はありません。ただ、「失業給付をもらえる人」という人が対象です、というのは、そこに正当性があるかどうかが疑問ですが。

>そもそも 雇用者を救済するお金がこのような会社に助成金はでるのでしょうか。
要件を満たしていれば支給されます。

>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
震災後に危なくなったところも対象です。




さくら事務所
失業保険の給付用件について。

私が仕事で人事関係に携わっているので、友人から相談を受けたのですが、経験が浅いため安易にアドバイスできずに困っています。


下記の用件で失業保険の給付が可能か教えてください。

・緊急雇用対策?として、昨年8月~本年4月までを契約期間として9ヶ月勤務をしている。(当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです)
・月に150時間程度の勤務。
・社会保険等はきちんと支払っているようです。


前回の職を退職するときは(7ヶ月勤務、自己都合退職)失業保険がもらえたそうで、今回もそのつもりで、退職後、給付を受けながら次を探すつもりだったそうですが、会社から『給付用件に満たない』と言われたそうで、いま焦っているみたいです。

私もこの4月より人事的な部署に来たためさっぱり分からないんですが、『給付用件が以前と変わったりしたのか教えてほしい』と言われてこまっています。
自分でもいろいろ見たのですが、さっぱり分からないし、緊急雇用対策での採用と言うのが弊社では実績がなく、先輩も『安易なことが言えない』とのことで…

ご存知の方がいらしたら教えてください。
緊急雇用対策=緊急雇用創出事業ではないかと思われます。

>当初は3月までだったそうですが、会社都合で4月までになったようです
ここが非常に大きなポイントになってくるかと思います。

給付要件は確かに変わりました。
以前は離職理由に関係なく6ヶ月で給付されましたが、現在では会社都合など非自発的離職者でなければ12ヶ月必要です。
問題は非自発的離職者に当たるかどうかですが、雇用契約の期間が定められており、予め更新の可能性がない契約満了での退職は12ヶ月必要になるようです。
当初は3月までだったものが4月になったのは契約が更新されたのか?
ここを確認してハローワークへお問合せ頂くのがベストではないかと考えます。
緊急雇用創出事業であれば、雇用通知書などの書面を必ず交付されているはずです(受託者は委託者に書面の写しを提出しているので)。
雇用通知書には契約期間が記載されてますので、書面を確認するように伝えてあげて下さい。

補足
なんどか補足の追記を試みたのですが、そのたびにサーバエラーで更新されず。
補足が遅くなり申し訳ありません。

確かに、離職票の作成は面倒です(特に2は!)。
しかし義務ですし、今回の緊急雇用創出事業単独では支給要件を満たさなかったとしても、次の被保険者期間と合算して支給対象になることは充分に考えられます。
どうしても発行してもらえないならば委託者(都道府県とか市町村ですかね)にご相談されるのも宜しいかと思います。

なお、今日になって初めて知ったのですが「契約を更新された事があるなら会社都合」は確定ではないようです。
私の会社(派遣会社)はハローワークから「事情は問わず、1度でも更新したら会社都合」と指導されましたが、社労士さんに聞いたところ「3回」という話を聞きました。
やはり、離職票2を手に入れてハローワークで相談された方が確実です。
失業保険を受給するにあたって。
失業保険受給の件なんですが、今の会社に福利厚生が全くなされず所得税のみ引かれています。
今月でお互い話し合い、退職する事になったのですがハローワークに事情を説明し、会社に勤めた期間の雇用保険を支払えば、失業保険は受給できるのでしょうか?退職をすすめたのは今の会社からです。雇用の際に保険等は必ずかけると言われたのですがなされませんでした。解答お願いします。
また、 給料は交通費込みの28万円で、3月末時点で就業期間は11カ月となります。もし、受給できるとすればいくらをいつからもらえるんでしょうか?
雇用保険は2年間遡って加入することが出来ますが、雇用主(会社)負担分と貴方の負担分があるので会社が手続きをしないと貴方一人では無理です(ハローワークで事情で説明をして雇用主に指導してもらうしかないです)

受給できるかどうかは加入が出来てからのことですね。

そして会社都合での離職になれば雇用保険受給申請から約1ヶ月で基本手当の支給が始まりますが、自己都合での離職となれば11ヶ月の雇用期間では受給資格がありません、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。

尚、雇用保険は基本手当日額と言うものが基本的に28日ごとに28日分が支給されます、今までの賃金の概ね6割と考えていいでしょう、貴方の場合は月換算して16~17万程度でしょう。
国民年金若年者納付猶予却下の理由について教えて下さい!
私は平成20年2月に退職しました。
その後職業訓練に通い、国民年金は失業保険や貯蓄から払っていましたが、
なかなか仕事が決まりませんで支払いが困難になってきましたので、
平成21年3~6月分の納付猶予を離職票付きで申請したのですが却下されてしましました。
(21年2月までの分は支払い済で3月に申請しましたので受付期限は大丈夫です)

世帯主の収入があるので免除は無理ですが、「未婚・30歳未満で失業中」であれば
自分の収入だけで審査し、納付猶予はうけられると思っていたのですが・・・。

平成20年7~翌6月の免除制度の申請は19年度の所得によって決められますよね?
失業の特例で19年度の所得が0という計算にならなければ却下されるのは当然ですが、
退職して1年経ってからの申請というのがこの特例にはあてはまらないのでしょうか?

他に却下の理由が思いつく方はいらっしゃいますか?

お手数ですが回答宜しくお願いします。
平成20年2月に退職したのなら、その前月分(つまり1月分)以降の保険料免除審査について、所得要件を問わないことになります。従って、申請対象の平成20年6月~平成21年7月分は、特例期間に含まれるとなります。
年齢が30歳未満で、配偶者がおらず、離職票を付けて申請したのなら、若年は通るはずなんですけどね。

考えられる可能性は、あなたか世帯主の所得が未申告ということぐらいでしょうか。未申告の場合、申告するよう社保から勧奨が来ますが、それに応じなかった場合は却下となります。
離職票を付けているので、あなたの所得はどのみち0と見なすことにはなるのですが、あくまで申告済みでないと却下するかどうかは、社保の判断です。

平成20年度(平成20年7月~平成21年6月分)の免除申請の場合、平成19年4月1日以降の離職日の離職票であれば特例が適用されます。離職日から1年以上経っていたらダメということはありません。
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