暇で気が狂いそうだから働きたい。

6ヶ月の妊婦です。
個人的な都合で勤務していた会社を退職する直前に妊娠が発覚しました。
今は失業保険を受給しています。

色々あってシングルマザ
ーになるので、少しでもお金を貯めておきたいのですが、部が悪すぎる気がきます。

妊婦であること、失業保険受給期間中のため働く時間や日数に制限があること、やっと仕事を覚えた頃に出産のためストップしなければならないこと。

こんな悪条件で雇ってくれる所はあるのでしょうか。
産後一ヶ月程で失業保険受給期間も終わる予定なので、それからはフルタイムでも働けると思のですが、とりあえず産前に働くことを考えたいです。

これからのマタニティライフを満喫しては、とか資格勉強とかではなく働くことについてアドバイスをお願いします。

なお、妊娠と失業保険受給についてはきちんとハロワと話し合いの上クリアしてますのでツッコミはなしでお願いします。
まずは妊娠おめでとうございます。

さて・・・
私も、妊娠中に求職活動をと考えた者なんですが、
やはり難しかったですねぇ・・・。

安定期ですと伝えても、
1~3ヵ月の短期派遣(事務的なもの)に申し込んでも、
返答はNOばかりでした。

おっしゃっている通り、
妊婦さんはどんなイレギュラーな事態に陥るかわかりませんよね。
勤務内容で何かあっても会社側は責任問題云々嫌がりますし、
母体&胎児側の理由で勤務に支障が出る場合も考えられます。

6か月ということで、つわりの時期はクリアされているとおもいますが、
知人は6か月から切迫早産で入退院を繰り返し、
結局早産するまでの数か月間、ほぼ寝たりきでした。
(※それまでは、特に大きな問題もなく妊娠生活をおくっていました。
授かり婚で、結婚式の準備にあちこち動き回っていたことが、
どうやら負担になっての切迫だったようです)

妊娠後期(産前休暇取得時期と合わせて退職の予定だったそう)に
なってから行う予定だった仕事の引き継ぎもままならず、
大変な様子でした。

万が一採用が決まっても、
何かが起きた時に職場にかける迷惑を考えると、
こちらも二の足踏みますし、会社側はもっと嫌がるかなという印象です。

在宅についても、調べてみました。
これは妊娠中でもなんとかできそうでしたが、
個人情報の登録云々がちょっと怖くてやめました。
でも、必要なら在宅ワークはありなのかなと思います。
報酬は微々たるものですが、ないよりはまし??


これからのことを考えると、
お金を稼ぐというのは必要なことなんですが
今それができるかというと、
かなり厳しと思われます。

寒くなってきましたので、
どうぞご自愛ください。
そして無事のご出産をお祈りしております。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。

退職理由が何の関係があるのでしょうか?

どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について

友人は勘違いをしています。

4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。

通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。

その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。

3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。

失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。

失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。

失業手当について

12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。

退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。

契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。

更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。

自己都合の場合には確実に給付制限があります。

退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
失業保険の認定について
3月に自己都合で仕事をやめて今日が最初の認定日でした。今は給付制限期間中です。

次の認定日は8月と書いてありました。私はてっきり今日から4週間後だとおもっていました。

次の認定日までに2回以上の求職活動が必要なのはわかるのですが8月までは認定に行かなくていいのでしょうか?

それとも8月までの給付制限期間中も4週間に一度は認定に行くのですか?

4週間に一度というのは給付制限期間中が終わってからですか?

ダラダラと質問が多くなりましたがよろしくお願いいたします。
次回認定日は給付制限終了後の8月なので、それまで失業の認定は行なわれません。

ただし来所名簿をとっている職安では8月までに必ず2回行かなければなりません。

4週間に1度の失業の認定は給付制限期間中が終わってからです。
傷病手当と失業保険について詳しいかた、お知恵をお貸しください。
H23ねん、2月より病気で傷病手当をもらっています。失業保険も、受け取れる方法があるとききましたが、遅延措置などはして
ません。一ヶ月以内に申請して失業保険を受け取る時期を先送りできると最近しりましたが、いまからでは、もう失業保険をもらえる方法はないのでしょうか??
ちなみに、父の話です。
4/9日が誕生日で、65歳になりますので、合わせて年金の申請もすすめるつもりですが、相互関係がわからず、いつまで何をもらっておいて、切り替えていくのが特なのか、わからないので教えてください。
「退職した」という説明すらなしに「失業保険」を云々されても……。
何月何日に退職したか書いてないのに「いまからでは」と言われても、どうやって判断するんですか?



・本当に「傷病手当」なら、それは雇用保険の制度で、基本手当の代わりに出る失業給付の一種です。
健康保険の「傷病手当金」の間違いでは?

・再就職可能でなければ基本手当は出ません。
傷病手当金を受けている間は原則として再就職不能ですから、基本手当は出ません。

・再就職不能な状態なら「受給期間の延長」の手続きができます。
申請は、再就職不能な状態が30日連続した後、1ヶ月以内です。

離職理由が傷病なら、離職日の翌日から30日経過後、1ヶ月以内です。


ところで、特別支給の老齢厚生年金は請求していないのでしょうか?
今の会社に3年ちょっと勤めて、この5月20日に会社を自己都合により退職しました。7月1日から新しい会社へ勤めるのですが、失業保険もしくは、その他なにかしらの給付金などを申請することはできるのでしょうか?
もらえるものは1円もありませんが
支払うものは、たくさんありますので、覚悟してください
絶対に逃げられないのは、失業期間中の市民税です
前年所得にかかってくるので、いくら失業中で収入が無くても
支払わなければなりません
あと、健康保険
会社に勤めていると、会社が半分負担してくれているので
失業中はまともに全額支払う事になります
毎月給料から天引きされていた健保代の2倍の額になります
それともう一つは年金です
年金加入は国民の義務ですから、退職したらすぐに国民年金に加入して
支払わなければなりません

あなたは失業期間が1ヶ月ちょいなので、どれもたいした事無いですが
失業期間が数ヶ月に及ぶと、これらの支払いが出来なくなる人も
多く発生しますね

ちなみに、失業期間中、病気も怪我もしない自身があるのなら
国民健康保険には加入しなくても大丈夫です。逃げられます
年金も、支払わなければ加入期間に空白が出来るだけなので
これも逃げられます
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