退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
失業保険給付について教えてください。
一般的に二年以上常用で勤めている会社の都合で解雇された場合、失業保険は即日(待機期間の7日間は別として)受給することができると思いますが、例えば最初の三ヶ月間は雇用保険に加入しない程度アルバイトをし、四ヶ月目にハローワークに出向き(解雇された会社の)失業認定をしてもらうことは可能なのでしょうか?
また可能な場合その後受給する基本手当は「三ヶ月のアルバイトをした」ことにより受給額に影響(下がってしまう)は出るのでしょうか?

その三ヶ月は失業保険を受給していない(基本手当をもらっていない)のでアルバイトをしていても問題ない(その後の受給額に影響はない)と思うのですが、やはりダメなのでしょうか?(ハローワークにアルバイトの事実を隠し、基本手当をもらえるだけもらうのは不正受給になってしまうのでしょうか)。基本手当を受給しているのにアルバイトをしていることを隠しているのとは違うと思うのですが・・・。

よろしくお願いします。
雇用保険に加入しない程度のバイト(週20時間以内)であれば、問題ありません。

20時間以上でも加入しなければ、大丈夫でしょうけども、加入の義務が発生しますので、ばれたときに不正になる可能性がないとは言えません。なのであくまでも週20時間以内のアルバイトに抑えたほうがよいでしょうね。
または、20時間以上でもよいですが、日払いとか、、1ヶ月未満の契約とか、、(これなら20時間以上でも大丈夫)、
とにかく、雇用保険の加入要件にならない仕事であれば大丈夫でしょう。

その仕事が済んでから、失業認定の手続きをしても問題はありません。

雇用保険に加入しないことが条件です。
これなら違法ではありません

加入資格をみたしていて、加入しなかった場合、ダメな場合があるかもしれません
(ばれたとき、さかのぼって加入しろ!って言われちゃうかも)
扶養に必要な書類で、医療保険制度の喪失証明書と退職金の額を証明する書類(退職所得の源泉徴収票)は、会社からもらうものでしょうか?

4月20日で退職したのですが、お願いすれば送ってくれ
るものなのでしょうか?

それと、扶養にしてもらっても、3カ月後に失業保険が支給されたら扶養から抜けて国民年金に入り、受給終了後に入るのは面倒なことでしょうか?
会社が手続きをして送られてきます。個人の会社は手続きを後回しにしたりするので心配であれば確認を。
またはGWあけてもこないなら催促してみては。

面倒なのは扶養として入れてくれる側の組合です。

扶養にはいる→受給するときに抜ける※喪失証明書をもらう(時間がちょいとかかる)→国保、国民年金加入→脱退し扶養に入る

面倒なので組合によっては嫌な顔する場合もありますが、こっちは生活かかってるし間違ってる事をしているわけではないので堂々とやってください。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
期間は、「解雇」か「自己都合」かによって違います。
自己都合であっても、残業時間数によっては、解雇と同じ扱いになります。
入社して会社から保険の手続きで雇用保険被保険者証を
持ってくるように言われました。前の会社を辞めた時にもらってるはずと言われましたが
記憶がありません。もし無くしてしまった場合どうすればいいですか?
失業保険証書はありますがそれではダメでしょうか?
どうすればいいのか分かりません。お助け下さい。
縦4〜5cmくらい、横18cmくらいのアイボリーの少し固めの紙ですが、返してもらってないですか?
または、年金手帳にはさんであったりしませんか?
また、失礼ですがご年配の方ですと、雇用保険ではなく「失業保険被保険者証」という名前になっていることもあります。

本当に手元にないようでしたら、今の会社に正直にそう言いましょう。紛失ということで手続きしれくれます。
その際、手持ちの書類で「雇用保険被保険者番号」がわかる場合にはそれを伝えてください。
わからなくても、お名前と生年月日、退職日等がわかれば、今の会社がハローワークで手続きする際に先方でわかるはずです。

どうせ、今の会社で資格取得の手続きをすれば、新しい被保険者証が発行されます。
大丈夫ですよ^^
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