「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
失業保険の個別延長に選ばれました。基本手当て中もハローワークの紹介で雇用保険に入れない仕事に就き働いていない日は手当てをいただきました。今個別延長なのですが、雇用保険に入れない短時間の内定がでました。
この場合、個別延長は取り消しになるのでしょうか?それとも雇用保険に入れないような就業時間なので、まだまだ活動するつもりがあれば個別延長手当てがもらえるのでしょうか?ご存知の方、お教え下さいませ。
失業保険の延長としての個別延長ですので、考え方は今までと同じですよ。
短期間の就業であれば、その働いた日数分は申告して、もらえない事になりますが、延長分は継続ですよ。
もしどうしても不安であれば、ハローワークで聞かれてみては如何でしょうか。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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