失業保険について
7月31日付で退職予定のものです。
9月より留学するのですが、8月は働きません。その際8月の1ヶ月分だけの失業保険は適応されますか?
そもそも
・退職の翌日から支給対象になるわけではありません。

・再就職するつもりがないのだから「失業」になりません。

明日にでも再就職するつもりであり、それができる状態でないと「失業」とは認定されません。
失業保険について教えてください。
私は去年の8月に鬱病と診断され、退職しました。
それからは傷病手当金をいただいて生活しておりました。
今年3月分までは受け取り、4月からは就職活動を始めることができたので、
傷病手当は申請しませんでした。
ですが、6社ほど面接を受けましたが、なかなか採用が頂けず、未だ就職先が見つかりません。
そのため、先月分の収入はゼロで、今月ももしかしたらゼロになるかもしれません。
諸事情いろいろあり、借金も30万になってしまいました。

失業保険は、このような身分で受給するのが心苦しくて考えないようにしていたのですが、収入が全くないため、申請しようかと考えています。

そこで教えて頂きたいことがいくつかございます。

①失業保険は、傷病手当を過去に受給していても受け取ることは可能でしょうか。

②すでに退職して7ヶ月たちますが(8月に診断され、しばらく休職し、実際退職したのは10月末です)、それでも可能でしょうか。

③先月分(4月)も受け取ることは可能でしょうか。

働きもせずに受給に甘えてしまうのは本当に申し訳ないですが、毎日お金のことを考えてしまい、最近はなかなかまた不眠になるようになってしまいました。
早く就職先が見つかるといいのですが、なかなか難しくて…

失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答の程よろしくお願い致します。
失業保険は、離職日の翌日から1年間が受給期間です。この期間内に所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。

ところで、失業保険期間延長の手続はされていたでしょうか?
離職後、すぐには病気等により働くことができない場合は、ハローワークへ申請すれば失業保険期間を最長3年間延長できます。
働くことができない事由が30日経過した後、1ヶ月以内が申請期限です。
質問者さんの場合、昨年12月が延長申請できる期限でした。

延長申請されていない場合は、失業保険手続後に今年10月末までの残り期間内でしか給付が受けられません。
教えて下さい。
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
留学で遊びに行けると言う事はお金があり、生活に困っていないわけです。したがって、失業保険を受けれるべきではありません。

失業保険は仕事が無くて生活が出来ない、と言う人を救済するためにある制度です。しばらく仕事せずに海外へ遊びに行く人のお小遣いじゃありません。
育児休業中のアルバイトについてお尋ねします。
現在、育児休業中(派遣社員)で保育園が決まらないため6ヶ月の延長を申請しておりますが、
この期間にアルバイト(月10日以内)をした場合、失業保険の給付金額に影響ありますでしょうか。
派遣社員での育休取得なので、元の職場には戻れず新たに派遣先を探す事になります。
現状、派遣の仕事が少ない上に子持ちでの職探しとなるので難航すると思われます。
保育園の空き待ち・・職探し・・。
育児休業の給付金では生活が厳しいので、少しでもアルバイトを・・と思うのですが、
そのせいで、万が一失業状態になった時に失業保険の給付額が下がってしまうと意味がないので。。

※尚、派遣社員の為、副業は認められております。
たとえば5/1~5/10日の10日間仕事した場合は
10日間が失業給付対象外になりますが

5/1が初日で~5/31が最終日で10日間働いた場合
「5/1~31の一ヶ月間が失業でない」となり5月分の給付がもらえず、バイト代のみの収入というこになります。
退職してから、いつまでに失業保険の手続きをすれば受給できますか?
これまでに、似たような質問があったかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください><


私は3月に会社を任期満了で退職し、6月から半年間の海外留学を考えてます。

①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
どなたかご存知の方、教えてください!

②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
(正直に言うとワーホリ資金に少しでもなればいいなと思っています)
同じような経験をされた方、ご意見聞かせてください・・・


以上の2点、どちらかでもかまいませんので、よろしくお願いします><
両方ご回答いただけると、幸いです!
会社都合の退職の場合

1ですが、2で書いてある「一旦帰国」が可能なら出来なくはありません。
9月に一回帰って来て手続きをすれば良いです。
その後、11月に帰国して仕事を探すなら受給対象になります。

自己都合退職の場合
1、帰国してから手続きすれば可能です。


しかし、2は違法です。って言うか、給付対象にならないので無理です。

上記はあくまでも出来なくはない。と言うだけで進められる方法ではないです。
3倍返しの制裁金を覚悟でやるならどうぞ。
妊娠したために退職した場合の離職理由について
先日、妊娠のために退職しました。
派遣で働いていたのですが(1年半)、早産の危険があるために派遣の契約期間を
1ヶ月繰り上げて退職しました。
そのため、離職証明書の離職理由に
「一身上の都合(期間途中終了)」とかかれています。
こうした場合でも失業保険の手続きに問題はありませんか?
産後落ち着いたら働く予定なので、失業手当の受給期間を延長する予定です。
どなたか教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
離職後何日か以内に失業保険の手続きに行ったら、『一身上の都合』と記入されていても
職員に『すぐ仕事さがせますか?』と聞かれるので、その時に妊娠の為の辞職だという旨伝えたら
受給延長されますので、『一身上の都合』と記入されていても問題ないです。
私もまったく同じようにしました。

↓の方へ 何が違法なのかよくわかりません。???????
ちゃんとハローワークの指導の下、手続きをし(受給延長)出産後、実家近くで働くことを考え
就職活動(専門学校受験含む)もしましたが結局決まらず失業保険を三ヶ月受給しました。
私は何も違法なことはしていませんので...ハローワークはそれほど甘くないですから!
質問者様、まずはハローワークで妊娠の旨を伝え、最初の回答どおり受給延長申請して
くだいね。出産後にまたハローワークに出向いて指導を仰いでくださいね!
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