今私は派遣会社から派遣先に仕事にいっています。約3年働きましたが病気を患い今月で辞めるこよになりました。
傷病手当に詳しい方教えてください。
社会保険等、保険関連はすべて派遣元で入っています。状況を話すと、病気で4日休みました。その後仕事を辞めなくてはいけなくなり、派遣元に『傷病手当は派遣先を辞めても、派遣会社の登録で在籍していればもらえるのか?』と聞いたところ、『私の場合、医師から診断書もらえばできます』と言われました。もちろん、先生からは診断書はでると言われています。派遣会社の担当者からは、『有給が残っているので、今回その有給を休みにあて、来月末まで働いたことにすれば一番いいかも』と言われ『ではそのように手続き願います』と言いました。次の日、派遣先の上司と派遣会社の担当者と話し合いをし、会社を今月いっぱいで辞めることになりました。その後です。派遣会社の担当者と二人で話したとき『やっぱり傷病手当はもらえません』と言われたのは。理由を聞くと『派遣先に籍が残ってないと無理』と言われました。話が違うので『では先ほどの話は撤回してこの会社で休業届けだして下さい』と言いましたが『もう辞めること告げたので無理です』と言われました。私には失業保険しかないと。でも、病気でしばらく働けないのに失業保険は意味を成しません。傷病手当の条件をすべて満たしているように思いますが、私は派遣で、派遣先を辞めてしまうとその資格はなくなってしまうのでしょうか?社会保険・厚生年金・雇用保険に入っていても、傷病手当は国から支給されないのでしょうか?最悪、労働基準局に話を通そうかと思っていますが、分かる方いましたらどうか教えてください・・・。
労働基準局に相談するのが良いと思いますよ。

自分が知っている範囲で下記に記載しますので参考にして下さい。

派遣先:派遣会社:就業者の関係ですが
1.派遣先が派遣会社へ支払う金額は就業時間(残業代等含む)分のみ。
2.有給休暇等は派遣会社にて負担し就業者さんへ支払う。
3.就業者は派遣会社に就業中のみ雇用されている。
4.登録≠雇用or就業である

以上の事より、派遣先は就業していない分の費用は発生しませんので、
費用的には有休や産休など各種手当ては殆ど関係ありません。

但し、就業先がないと疾病手当は支給されない事が多いので
派遣先に籍を残してもらうor派遣会社で雇用してもらう等
派遣会社の対応次第かとおもいます。
妊娠5週目の妊婦です。

今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。

入籍日は10月10日を
予定しております。


そこでいくつか質問です。

①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?

②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??

③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。

②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。

③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。

扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
失業保険の給付資格について 勤務7ヶ月 残業月に45時間以上の場合
初めまして、よろしくお願いします。

近々、現在勤めている会社を退社しようと思っているのですが
このような場合は12ヶ月雇用保険に加入していなくても受給資格はあるのかをお聞きしたいです

工場、ライン作業で現在勤務7ヶ月目
雇用契約書を見ると勤務労働時間8時間(2交代8:00~17:00 19:00~4:00)なのですが、毎日2時間の残業があり、
月に45時間以上の残業時間が給料明細に毎月記載されてます。
契約の際、口頭のみで毎日2時間は残業ありますと伝えられましたが、雇用契約書には毎日2時間残業とは記載されておりません。
残業代は支払われておりますが、土曜日も休日出勤が続き、職場環境もよくなく、自分が悪いのですが仕事が遅く
毎日自分の担当箇所に物を溜めてしまい後続、周りの方に迷惑をかけて、周りにびくびくしながらの作業で心身ともに疲れはてて軽いうつ状態での退社を考えてます。
ネットをあまり使わないせいか同じ質問があれば申し訳ありません。
詳しい方おられればよろしくお願いいたします。
辞める前直近の3ヶ月に45時間残業をしていれば、6ヶ月の雇用期間でも失業保険を受けることができます。
会社都合退職にもなるので、普通にやめた場合と異なり、3ヶ月の待機期間もなく、やめてすぐ失業保険がもらえます。

また、残業の有無については書面による交付が必須ですので、書面に残業のある旨が書かれていない場合は、
労働条件の相違があることになり、これによっても6ヶ月の雇用期間で失業保険を受けることができます。
ただ、著しい労働条件の相違といえるかというと微妙なので、認定されないかもしれません。
(それについてはハローワークで聞く他無いですね。)

また、嫌がらせパワハラなんかでも、6ヶ月の雇用期間で失業保険を受ける要件になったりします。

もし現在病気になっている場合、可能であれば休職するというのもひとつの手です。
(休職中に12ヶ月の雇用期間を満たせますしね。)

上であげたどの理由で退職するにせよ、証拠を残すことを心がけてください。
ハローワークでも必ず証拠を求められます。


大変な職場環境ですね。まずはあまり無理をなさらぬように・・・。
失業したので、失業保険を受けるのに3ヶ月の猶予があるんですけれども、その3ヶ月の間に傷病手当を受けてそれから失業保険を受けるというのは違反でしょうか。
失業保険を受けるのと傷病手当を受ける日は、重ならないようにしようと考えているんですけれども。どうでしょうか。
法律的には、資格喪失後の傷病手当金というのは、あくまで労務不能状態でないともらえません。
離職票をもって職安に行く(求職の申込み)というのは、働くことの意思と能力があるということになります。
つまり、この時点で、資格喪失後の継続給付制度の対象外になってしまします。

ですから、合法的にするためには、雇用保険の受給期間延長申請書を提出しておけばいいと思います。
これは、ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。

ただ、退職されるときに、病気が原因で退職という理由にしておけば、正当な理由のある自己都合退職ということで給付制限期間はなかったんですが・・・。
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