☆悩んでます。皆さんならどうされますか?仕事のこと☆
27歳女です。
4月いっぱいで4年半在籍した職場をクビになりました。
4月中に1社アルバイトですが、コールセンターの仕事が決まりました。
決まったのはいいのですが、あまり私自身長く続けていける仕事だとは
正直思えません。ただ、失業保険をもらえる権利はありますが、
支給額を考えると貯金もない私の状況では受給しながらのんびり探す
といったことも多少厳しい状況なのです。(一人暮らしで多少借金もある為)
今まで高校を卒業して、コンビニで接客2年、コールセンターで1年、
派遣バイト(日雇)で10ヶ月、今回クビになった事務の仕事を4年半、
と職歴が少し多いので、このアルバイトをある程度(1年程度)続けて、
その後果たして正社員で雇ってくれるところが30目前になってあるのかどうか
と考えると今目先のことにとらわれてそこに行ってしまうのが果たしてよいのかどうか
真剣に悩んでいます。雇ってくれるところがあるだけでも幸せと思ったほうがよいのでしょうが、
なかなか自分の年やキャリアを考えると決心がつきません。
皆さんのご意見をお聞かせください。
コールセンターのバイトをしながら正社員の道を探ったほうがいいと思います。

次のバイトを1年程度続けようと思ったのはなぜですか?
短期間で辞めたことで転職に不利になると思ってのことでしょうか?
それならば気にしないでいいです。つなぎとしてのバイトであることを伝えれば、まったく問題ありません。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険金って次の仕事が見つかってたらもらえませんよね?

主人が6月いっぱいでクビだというようなことを言われまして今求職中なのですが、
もし仕事が見つかって7月1日から新しい職場で働けるとしたら、いくらクビとはいえ失業保険金はもらえませんよね?もし都合が着いて新しい仕事を7月の中旬あたりから始めることにできたりすれば、うまく失業保険金をもらえるんでしょうか?もしもらえたとしても不正なんでしょうか?
無知なため質問ばかりですみません。どなたか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の受給には手続きが必要です。
離職票等を用意して、受給申請をしますが、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・というような流れで手当の支給が始まります。
待期中は基本手当支給の対象にはなりません、待期満了のの翌日から支給対象日に入ります。
なので、6月末で離職され7月1日(2日)に離職票が貰えるなら、7月2日(月)にハローワークで受給手続きをしたとして、7月8日までが待期、7月15日から働かれるとすると、7月9日から7月14日までの6日分の基本手当が支給されます。
また、再就職手当の受給要件を満たす就職であれば、支給残日数×60%×基本手当日額が申請から約1ヶ半後に支給されます。
失業(雇用)保険の事で質問させていただきたいのですが、現在期間社員という形で仕事をしているのですが、今月一杯で会社都合で期間契約終了となります。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。離職票をハローワークに出す前でしたら短期のアルバイトをしても問題ありません。私は期間社員で働いてて土日が違うところでバイトしてました。会社クビになって失業保険を受給する為に会社都合で離職票をハローワークに提出し、そこで申告票がありアルバイトしているかどうか記入しなければいけません。そこでアルバイト申請をすれば問題ありません。ただし週20時間未満でないといけません。週20時間以上働くと雇用保険をかけなければいけないので就職扱いになり失業保険がもらえなくなります。失業保険申請時にアルバイト申請をして、失業保険を受給する認定日に働いた日を申告書に書き提出すればオッケーです。ですから今から土日だけバイト(一日8時間ぐらい)を失業保険の支給が終わるまでしても申告さえすれば大丈夫ですね。
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