一ヶ月前、勤務先より解雇予告を渡されました。
自分なりに調べたのですが、解雇通告手当なるものが貰える制度を知りました。
(勤務先からはこの件について教えてもらってません)現在、某県庁日々雇用として勤務してますが、該当するのでしょうか?
あと解雇の場合、失業保険はどれくらいで受給出来るのかを知りたいです。
お願いします
私も勉強不足で(正しいか自信がないので)答えるに値しないかもしれませんが解雇通告手当てとは初めて聞きました。

1ヶ月前に通告しなければ、通告後から辞めるまでの1ヶ月に足りない分働いたとした給与分相当の手当てを
出さなければならないと聞きましたが、1ヶ月前に予告をすれば労働基準法に反していないと思います。
詳しくは地域の労働基準局へ問い合わせてみてください。

失業保険は解雇された場合は(重大な解雇理由が本人にない場合)普通7日待つだけで支給されます。
詳しくは地域のハローワークへ問い合わせてみてください。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
今月で会社を退職します。
なんとか失業保険をもらおうと考えているのですが、実際どうなんでしょう?
無職で3ヶ月も過ごすのは苦痛だと思うんですよね。。。
経験者のご意見お願いします。
会社都合でも自己都合でも条件満たせば就職すれば再就職手当受けとれるし就職できなければ失業給付受ければいいです。
どちらにしろ仕事探して下さい。
自己都合退職で3ヶ月間無職無収入がきついならその間バイトしても失業給付に影響ありません。
失業保険の質問です。

皆様のお知恵をお貸しください。

次回認定日(2回目)が1/21なのですが、1/15に面接を受けた会社から採用の通知が来ました。
この会社に就職しようと思います。

この時点で、私がすべきことは何でしょうか…?

明日、会社に就職届けの証明書を書いてもらおうと思います。

ハローワークには、失業認定報告書に採用されたことを記入してすぐに持っていけばいいですか?


再就職手当も欲しいのですが、すぐに申請できますか?

就職したら認定日はもう関係ないですか?

質問ばかりですみませんが、教えて下さい。

しおりを見ただけだと、よくわからなくて…(;_;)

よろしくお願いします。
実際の採用日(初出勤)までの失業保険がしっかりもらえます。

採用日の前日にハローワークに行ってください。
例えば2月1日から働くならば、1月31日にハローワークに行ってください。

1月30日に行くと、1月31日の1日分の失業保険が貰えません。ですから採用日の前日に行くこと。

早期の手当は会社側の証明と仲介業者を使ったなら仲介業者側の証明もいります。書類を用意しハローワークへ持っていく又は郵送する。約1ヵ月程であなたの口座に振り込まれます。

いまあなたがすべき事は、国民年金など支払いをしっかり済ませること(2月1日出勤なら1月分までを納付)ぐらいだと思います。

就職おめでとうございます
失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
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