失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。
ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。
前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?
その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)
自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)
前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は
前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望
扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
現在は、ハローワークに求職の申し込みをして、3ヶ月の給付制限中でしょうか?
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
旦那さんの加入しているのが全国健康保険協会なら、給付制限中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
○○健康保険組合だと、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できないとか、失業手当の給付制限中もダメ、とか色々厳しいことを言い出す可能性があります。
全国健康保険協会でも、雇用保険の失業給付受給中は、旦那さんの被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入することになります。
受給が終わり、フルタイムのパート収入が毎月、通勤手当を含めて108,333円以下(年収換算130万円未満の見込み)なら、被扶養者になれます。
失業保険についてお願いします。子会社に転籍して一年未満なのですが、親会社からは通産10年以上勤務しています。この場合、自己都合の退職では1年未満なので受給資格はないのでしょうか?
雇用保険の加入期間は異なる会社間でも通算されます。
ご質問者さんの場合は、転籍で1日も空白期間がないと思われますので
転籍前の期間も通算されています。
自己都合退職の場合は、退職日から過去にさかのぼって2年間の間に
12か月以上の加入期間が必要ですが、この12か月は同じ会社での
加入期間でなくともよいのです。
過去→→→→→→→→→→→→→→→→→→→現在
A社:6ヶ月 [1ヶ月] B社:4ヶ月 [2ヶ月] C社:2ヶ月
ABC社すべての加入期間を足せば12ヶ月以上となるので、受給資格が
発生します。
ご質問者さんの場合は、転籍で1日も空白期間がないと思われますので
転籍前の期間も通算されています。
自己都合退職の場合は、退職日から過去にさかのぼって2年間の間に
12か月以上の加入期間が必要ですが、この12か月は同じ会社での
加入期間でなくともよいのです。
過去→→→→→→→→→→→→→→→→→→→現在
A社:6ヶ月 [1ヶ月] B社:4ヶ月 [2ヶ月] C社:2ヶ月
ABC社すべての加入期間を足せば12ヶ月以上となるので、受給資格が
発生します。
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