昨年の5月に仕事を辞め、昨年12月頭まで失業保険を貰っていました。
保険がもらえる9月まで扶養家族になり国民保険も扶養で加入していました。
で、主人の平成17年度源泉徴収を数日前見せてもらったのですが、
『配偶者特別控除の額』という欄は0円だったのです。

これって5月から9月分の控除が入ってないってことですよね?
給料明細を見せてもらってないので今一分かってないのですが、
普通、扶養家族になれば『配偶者~』って貰えるんものですよね?

すみません、言葉足らずの文章で…
どなたかよろしくお願い致します。
配偶者控除と配偶者特別控除を勘違いされているのだと思います。
あなたの昨年1年間の収入(失業保険は除く)が103万以下でしたら
配偶者控除を受けているはずです。
これは源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の欄に含まれてしまっていますので、わかりずらいとは思いますが。

それから「5月から9月分の控除が入ってない」というのも間違ってます。
控除は日割りや月割りではなく、あなたの1年間の収入がいくらだったかで決まってきます。
直接の回答依頼を申し訳ありません。厚かましいとはおもいましたが、お助けいただきたく投稿いたしました。
傷病手当と、特定理由離職者についての質問に回答をいただいているものです。
現在、精神疾患もあり理解力が乏しいです。また自分勝手な部分もあるかと思いますが教えていただけると幸いです。

現状
①私は3カ月更新の派遣です。次の契約満了が3月です。
②昨年、休職し傷病手当をもらいましたが、その後復帰。まだもらい始めから1年半経過していません。
③病気の理由は、会社でのストレスですが、顧客と上司との板挟み。労災を使うつもりはありません。

希望
①再度、同じ理由で傷病手当をもらい休職し、そのまま退職したい。
②その際、離職後に病状が回復した場合、待機期間なく失業保険を受け取れるようにしたい。

気になっていること
①総務?の機嫌次第で、傷病手当金や離職後の傷病手当がもらえないことがありますか?

②以前傷病手当金をもらった時と、同じ理由であれば手当は出るはずですね?

③3月が満了月なので、3月いっぱいまで会社に籍を置いておき退職した方が、1月くらいで失業保険が
もらえると聞きましたが、結局、自分の精神疾患による自主退社なら3カ月の待機期間がいりますか?

④医師から[自宅療養を要する」という意見書をもらいましたが、これは「労務不能」をあらわすものとは違いますか?
医師からはこれを持っていても、働けるが、会社側が無理に働きなさいと言う事はできない。

この気になっている4点にわかる範囲ででもお答えいただけるとありがたいです。
私は本当に今、頭がぼんやりしてて、前の質問と同じようなことを聞いてしまっているとは思いますが、なるべく
簡単にわかりやすく教えていただけると大変ありがたいです。
>①総務?の機嫌次第で、傷病手当金や離職後の傷病手当がもらえないことがありますか?

そういうことが全く無いとは言えません。
ただその場合は決定から60日以内に社会保険審査官に不服の申し立てをすることになります。

>②以前傷病手当金をもらった時と、同じ理由であれば手当は出るはずですね?

その確率は高いでしょうが、最終的な判断は健保です。

>③3月が満了月なので、3月いっぱいまで会社に籍を置いておき退職した方が、1月くらいで失業保険が
もらえると聞きましたが、結局、自分の精神疾患による自主退社なら3カ月の待機期間がいりますか?

要するにどのくらいで医師が労働可能と診断してくれるかによります。

>④医師から[自宅療養を要する」という意見書をもらいましたが、これは「労務不能」をあらわすものとは違いますか?

微妙です、できれば労働不能と書いて欲しいですね。
主人が本日退職しました。
次の就職先は、決まっていません。
当分は失業保険のみの収入です。
扶養家族にあたし(専業主婦)と娘(一歳)が入っています!

この場合、退職後の健康保険は、社会保険を継続する方が安いのですか?
国保は、所得で保険料が決まるとの事ですが、無職だと一番最低の保険料になりますか?
通常は、健康保険の任意継続のほうが安いことが多いですが、念のためお住まいの地域の市区町村役場で国民健康保険料額を確認されたほうがよいでしょう。
任意継続の場合、保険料の会社負担がなくなりますから、保険料は原則として退職時の2倍になります。
ただ、任意継続の場合、標準報酬月額に上限があり、協会けんぽの場合は28万円となっています。(ご主人が加入されていたのが組合健保であれば、額が若干異なる場合があります)
つまり、ご主人の退職時の標準報酬月額が28万円を超えていれば、2倍になるわけではなく、56万円を超えていれば、逆にこれまでより保険料が安くなります。
また、任意継続の場合も被扶養者制度は適用されますので、これまでどおりあなたとお子様の保険料は発生しません。
一方、国民健康保険料は、現在の所得ではなく前年の所得を元に決定されます。
したがって、ご主人が現在失業状態であっても、前年の所得が高ければ、国民健康保険料は高額になります。
さらに、国民健康保険には被扶養者制度はありませんから、世帯人数分の保険料を徴収されます。
ただ、国民健康保険料は市区町村ごとに大幅に額が異なりますから、先述のように、まず役所で額を確認されたほうがよいでしょう。
失業保険の受給資格
精神病で病気療養中の主人なのですが、もうすぐ休職して1年6ヶ月を迎えます。
グループ企業間の異動も含め、勤続13年です。
休職に入ってから、おおもとの会社に移らされ、休職に入りました。そのまま1年6ヶ月です。
現在、夫の傷病手当金で、家計をやりくりしているのですが、
先日、会社の人事課の方から、休職期間満了間近になる事から、
就業規則で、復職不能の場合、退職処理になる旨、連絡がありました。

現況、復職には、まだ時間を必要とする情況なので、
退職処理になるかと思うのですが、今後の生活が非常に心配です。

こういう場合は、失業保険の受給資格は、あるのでしょうか?
失業手当は働ける人が原則。つまり会社に復職できないほど病状が悪いなら受けられません。障害年金か生活保護でしょうか。

補足を受けて
勿論良くなって働けるようになれば可能です。そのためには離職票をもらったら延長の手続きが必要です。普通は1年で受給資格がなくなるのですが延長しておくと確か3年まで資格があります。
神戸市在住の者です。
H23年の11月に妊娠の為退職し、失業保険の延長も申請しました。
今月末には入籍して主人の社会保険の扶養に入るつもりです。

ですが、去年の市県民税が11万程あり、
残り54000程支払わなくてはなりません…そして、おそらく今年も11万ほど、市県民税を払わなくてなりません。
なんとかならないかと、区役所に相談しにいきました。
すると、区役所の方が「両親はおられますか?」と聞いてきたので、
「もう、亡くなっていません。祖母なら健在ですが」と答えました。
区役所方の方が言うには、祖母を扶養に入れる形にすると、市県民税はずいぶん安くなりますよと所得税もいくらか帰ってきますよと、教えてくれました。
祖母は、80歳をこえていて後期高齢者医療制度、介護保険の対象者なので、社会保険には入れず主人に影響は無いですと言われました。(?ここら辺がよくわかりません)
一緒に住むわけもなく、形だけなので、何も問題ないですと言われたのですが、
いまいち腑に落ちず、何かデメリット的な事はないのでしょうか?
私的には、安くなるのであればその通りにしたいと思っています。祖母に説明して分かってもらうのは大変そうですが…
長文ですみません…
アドバイスと知恵を下さい、よろしくお願いします…。
税の扶養 と 社会保険の扶養は、別々の制度、基準なので、
別々に考えてください。

税金の話だと 扶養控除をうけると、38万(所得税)33万(住民税)の所得控除が受けれます。
老人の場合は、48万の所得控除(所得税) 38万(住民税)の所得控除です。

所得控除とは、その所得がなかったものとして扱うものです。
この額の税が返って来るわけではありません。

なので、あなたが祖母を対象に扶養控除をうけては? といったです。
住民税だと 3万8千円 ほど 住民税が下がるのです。

この控除をうけるには、対象となる人の所得が38万までとなります。
所得が38万というのは、 給与を貰っている人だと 103万になります。
この103万は、今後ご主人が 配偶者控除を受ける場合の上限金額です、
給与収入103万が所得38万で 所得38万が扶養(配偶者控除)の対象

で、市県民税はずいぶん安くなりますよは、そういうことです。
所得税もいくらか帰ってきますよというのは、既に所得税は払い済みなため、
安くなるのではなく、返って来るのです。

手続きは、確定申告でします。
尚、この手続きは、あなたの確定申告手続きで完了しますので、
祖母がなにかをすることはありません。

あなたが確定申告をする際に、控除対象扶養の欄に 祖母を追加するだけです。

尚、祖母の所得がいくらかは、わかりませんので、100%できるかどうかわかりません。
年金だけをもらっているならば、
祖父の遺族年金を除いて、自分の厚生年金(共済年金)と国民年金の合計が
158万(年)までだと 所得が38万までになります。

後期高齢者医療制度は、健康保険の話です。
75歳までは、会社員だと 社会保険 扶養家族も社会保険
そうでないならば、国民健康保険 なのですが、
75歳以上は、後期高齢者医療制度になります。 なので、たとえ収入がなく、扶養に入れる条件だったとしても
ご主人の社会保険の扶養には入れませんよ ということです。
尚、別居であるため、あなたの祖父を ご主人は年齢、所得にかかわらず扶養にはできません。

そういうことを市役所のかたは言いました。

尚、税の扶養控除をうけることのメリットは、税がやすくなることです。
デメリットは、特に これで制限をうけるということはないので、ないと思います。

ただ、市役所の方がそういうことを言うのは、ちょっとー と思います。
扶養控除は、納税者と生計を一にしていること。 ということが必要です。
全く別居していて、生計を一にしていないと思われるケースで、
形だけだから というのは、おかしな対応のような気がします。

納税者と生計を一にしているは、社会保険の扶養でも同じことが言われ
こちらは、かなり厳密に運用していますが、税の方は厳密でないことは
たしかですがね。
強迫性障害の疑いで会社を退職することを決めました。
まだ病院には行っていません。
毎日仕事でミスがないか異常な程に確認してしまい、疲れてしまいました。
それが原因で残業が増え続け、そのストレスで強迫性障害が悪化するという
悪循環に困っています。

仕事以外にもストーブを消したか、目覚ましはちゃんとセットしたか、
身支度は大丈夫かなど何度も何度も確認しています。

会社には強迫性障害の話は一切していません。
精神的に病的に追い詰められているという印象は持たれているようです。

次の職は探してもいません。

その場合、辞めてから
①失業保険と傷病手当どちらが良いのでしょうか?
②おそらく自己都合での退職になると思いますが
医師の診断書があれば退職後にハローワークで会社都合退職と認められ、
失業手当の給付期間延長が得られたりするのでしょうか?
③辞める前に医師に診断書を書いておく必要がありますか?

仕事を続けるのは困難ですが金銭的に不安で困っています。

ネットで調べてみてもなかなかすっきりしないので
どなたかご存知の方回答よろしくお願い致します。
そのまま辞めたら自己都合退職です。過労とかの裁判と同じで
会社の仕事のために、病気になって辞めざるをえんことになったことの証明が必要です。
まず病気なので、医師の診断書がいるでしょう。残業が36協定より多いのなら労働基準監督署で相談すれば、診断書と労基の力で会社も痛手になるでしょうけど...
会社がそうは簡単に認めるとは思えないので、裁判になってもいいと言う覚悟でないと余計に辛いですよ。

それよりも辞めないで、診断書をたてに、軽度な仕事にに変えてもたっらり、有給や病休でしばらく休みもらう方がいいかもです。
多分あなたのように、すっきりと会社が悪いと証明できなくて煮え切らないような状態でいる方は多いと思いますよ。
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