失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
前の方もいっておっれるとおうり、ハローワークに聞くのが一番いいですがす、私なりに気がつくところをお答えします
異義の申して立てをするなら、離職票2の「具体的事情記載欄,離職者用」に「パワハラによる体調不良による離職」とすれば会社の離職理由に異議を申し立てた事になります、これにより安定所の所長が特定受給資格者の認定の判断をします、
上司を訴えたときの訴状とか、急激な就労環境の変化を証明できるもの、給料が著しく低下した場合は給料明細書等を、一緒に提出すると効果的ですよ、これらの証拠がなくても、離職票に前記事項を記入すれば、たぶんですが、特定受給資格者になれますよ、
今まで申告してなかった収入、失業保険もらったらばれますか?
パート先で雇用保険には加入してもらってたんですが、
会社側は特に手続きしてなかったようで、
役所には年収はゼロということになってるようです。

市民税とかも払ってません。

失業保険をもらうことになると、この給料は役所に分かるんですか?
市民税の請求が来たり、国民健康保健料があがったりしますか?
失業保険貰うことすら現状では難しいと思います。

企業が労働局に納付してないわけでしょう。

正確に申告したら、何年分の市民税等の支払が来るのでしょうか?

まあ、連携していないでしょうから、最低の給付3000円/一日程度でしょう。

雇用保険はハローワークの管轄ですよ。(捕捉の回答)
社会保険事務所で確認したならそれは厚生年金・健康保険の可能性もあります。
社保に入っている段階で労働保険(労災・雇用保険)も入っていることは分かります。

納付してないわけですから、会社にペナルティがあるかもしれませんね。


失業保険
自己都合の場合3か月待たされます。
辞める日に離職票を貰うと
会社都合の場合最短で一週間で給付がもらえます。
離職票を発行しない場合、2週間したらハローワークに来てください
と言うわれた経験があります。

国民年金の支払いが苦しい場合は免除申請ができます。
ハローワークでもらって、社会保険事務所に行ってください。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.通常は、社会保険(厚生年金&健康保険)は、セットで加入手続きを行います。被扶養者の収入の認定条件も同一です。つまり、被保険者(=ご主人)の年収の1/2未満、対象者の年収が130万円未満であることです。ここで、収入は、控除前の総支給額です。
3.現在は、従って、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者には、認定されていない状態です。
4.まず、国民年金ですが、昨年夏に退職したことを証明できる書類<離職票、資格喪失証明書など>を持って、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届を提出します。これが受理されますと、国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者扱いになります。後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、期限迄に納付されることをお勧めいたします。後日、厚生年金の被扶養者になったとしても、この期間の納付は免除されませんので、ご注意下さい。失業による国民年金保険料の減免措置についても、その時に、市町村(役所)の担当窓口で相談して下さい。
5.さて、雇用保険の基本手当の受給が終わりますと、いよいよ、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者の申請をすることになりますが、質問者の収入を証明する書類の提出を求められることになりますので、ご主人を通じて、何を準備すれば良いのか会社へご確認下さい。一般的な例では、昨年の課税証明書もしくは不課税証明書、直近の収入を証明できる書類等です。
以上
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