知り合いに失業保険の不正受給をしてる人が居ます。それは、いけないことですよね?通報しようかと思っているのですが、会社側に迷惑はかかりますか?
罰金などあるのでしたら会社側にはどの程度くるのでしょう?店長に話しておいたほうがよいのか迷っています。
多分、受給者にだけ罰金がかかると思います。
確か不正に受給したお金はすべて返金で、なおかつ3倍の罰金がかかるんだと思います。

補足
失業保険として受給しているのであれば不正だと思います。
アルバイト・パート・家の手伝いなどでもちゃんと報告しなければならないので。
ハローワークで現在の仕事を決めた場合は時期によっては「再就職手当」が出ます。
再就職手当を受給している場合は不正ではないです。
主人が去年8月に会社都合で退職しました。今現在も失業保険で生活しています。私はパートに出ていますが、今年は103万以内で働いた方がいいのでしょうか?
103万円というのは、所得税を計算する際の、控除対象配偶者の条件です。

ご主人は平成24年中に無収入(失業給付は除外)ならば、控除対象配偶者がいなくても所得税は0円ですから、質問者さんが控除対象配偶者にこだわる必要はありません。

逆にご主人が今後収入ができても、103万円以下であれば、質問者さんの所得税を計算する際に、控除対象配偶者とすることができます。
失業保険について。
3月で任期満了のため退職しました。まだ失業保険の手続きはしていませんが、2ヶ月間(週5、7時間勤務)のアルバイトを考えています。

この場合、バイトをして2ヶ月後に申請をしても失業保険はもらえるのでしょうか。
確か、手続きにも期限があったはずなので、ハローワークに聞いてみるのが確実かと思います。

また、二ヵ月後に申請は出来るでしょうが、そこから待機期間がありますので、すぐにはもらえませんよ。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。

在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。

240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。

とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。

今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。

住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。

退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。

任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。

後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。


年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。

保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険のことで質問です。

現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。

よろしくお願いします。
補足・・・。

基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)

雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)

(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)

仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)

注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。

詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。





手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
2年9ヶ月働いていた会社を退職しました。
すぐに再就職するつもりだと会社の人に告げると、1年以内なら通算されるので、後で失業保険をもらう方がトクだ、といわれ、その際は失業保険をもらいませんでした。

6ヶ月ほど派遣で働いた後就職しました。
ところが、入社後3ヶ月は試用期間なので社会保険には入れないといってきました。違反とは思いましたが、最初の会社を退職してから1年以内に加入できるので、了承しました。
3ヵ月後に社会保険に加入したのですが、その5ヵ月後に急に会社が支店を閉鎖することになり、会社都合で退職することになりました。
そこで、通算して失業保険をもらおうと思ったら、通算できない、加入期間が6ヶ月ないので失業保険はもらえない、と社労士、ハローワーク両方にいわれました。
結局試用期間3ヶ月分遡及して加入手続きをとり、失業保険をもらうことができました。
でも腑におちないのです。本当に雇用保険は通算できないのですか?
1年以内なら通算されます。
文面からわかる範囲では判断できないところもあるので
推測の回答となってしまいますが。

2年9ヶ月働いた会社=A社
支店閉鎖した会社=B社
とします。

まず、受給権発生と通算は別問題だと考えてください。
受給権発生の条件は原則、1年以内に6ヶ月の加入が必要です。
遡及加入前の時点ではB社の5ヶ月間のみですから、受給権は発生していません。
受給権がなければ通算もありません。この時点で社労士等に尋ねたのでは?
それなら双方の言い分は正しいです。

遡及加入後は受給権があり、A社とB社の間は6ヶ月ですから通算されるようになります。
しかし、A社の分を通算したとしてもあなたの年齢が45歳未満なら所定給付日数は90日です。
つまり、通算してもしなくても貰える日数は変わらないのです。
通算されていることに気づいていない可能性はありませんか?

現に給付を受けたということですから
あなたが45歳未満なら不利益は回避できていますよ。
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