失業保険についてなんですが・・・
私は大阪なんですが正月関東に嫁ぎます。
仕事は年末で辞めるつもりなんですが・・・
関東に行ってから届けてもいいんですか?
それとも・・・大阪で届ないといけないんですか?
届けるとしても・・・仕事を辞めた頃は年末で・・・
やってないと思うんですが^^;
ちなみに・・・ボーナス(12月3日ぐらい)を貰ってから
辞職願を出すので・・・
それと・・・有休って何日ぐらい減らされるんですかねぇ?
正月休みも有休を使われてしまうんですかねぇ?
ボーナス貰ってから言うつもりなので・・・
上司にも・・・聞けません^^;
お願いします♪
雇用保険ですね!
退職した会社から、書類が送られてきます。
それを持って、ハローワークに行かなければなりません。
通常、辞めてから一週間ちょっとくらいで届きますが、遅いときは、ハローワークに言って催促してもらいます。場所は、住んでいる町なので、関東で良いと思います。
7日間の待機期間があります。自己都合退社の場合は3ヶ月待たなければなりません。
実際は4ヶ月ほど待ち、何度もハローワークに通う必要があります。
あなたが、重役や役員でないとすれば、辞職ではなく、退職願です。
退職願を出してから、辞めるまでに二週間以上あるようにしましょう。法律で決まってます。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
失業保険受給しながら基金訓練通ってる方に相談です!!

失業保険受給中に基金訓練通ってる場合8割切れば退校とあります。
それで次の応用の基金訓練にいきたい場合、休みや遅刻によっていけなくなる可能性はありますか??
8割の休みが8日としてぎりぎりの7日休みとかだったらなにか影響はありますか?真面目によろしくお願いします
8割を超えなければ、影響はないのですが、確か一つの訓練が終わり、次の訓練を受けるまで1年間あけないと申し込めないと思います。詳しい話は、ハローワークで聞くと間違いないと思います。
失業保険が降りるのか教えて下さい。
今年6月15日付けで自己退社をし、まだ離職票が発行されておらず手元にはありません。(勤め先が手続き中で今週には手元に届きます)


再就職を目指し、
仕事を探していたら就職が決まり6月25日から正社員で働く事になりました。

この場合、すぐに就職が出来たと言う事で全く失業保険はおりないのでしょうか?

以前、ハローワークにて就職が決まったら貰えないのか聞いた所、基本代金??は貰えず何%かは貰えるかも…みたいな返答を頂いたのですが、再就職が早かった場合は全く降りないのでしょうか?
自己退職では支給されないと思います。
自己退職の場合、待機期間7日プラス3ヶ月経過後からの支給開始ですから。
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
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