失業保険について

現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)

事情があり11月は4日しか出ていません


この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?

回答よろしくお願い致しますm(__)m
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) あれば受給できます。
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
わかりやすく解説しましょう。
離職3ヶ月前の残業が45H以上あれば自己都合で辞めても書類上、会社都合による退職に持ち込めます。

これ利用してる人多いです!

私もそうでした(笑)

離職表等、必要書類を揃えて私は失業者だとゆう事を職安に申請します。

その申請した日から

《自己都合の場合》
申―7日待機―3ヶ月待機―受給期間

《会社都合の場合》
申―7日待機―受給期間

※7日間待機は職安が受給に関して日額を計算する為の期間です。

会社都合の場合、3ヶ月の待機期間が免除されますが、これを給付制限といいます。

また認定日=前日が締日。一律28日毎です。

例えば1/1に申請したら7日待機ですから1/7から4/7までは給付制限にあたります。認定日は人によって様々ですが仮に貴方の認定日が4/29だとしたら4/7から給付制限が解除されてますので差の21日×日額(5,000としましょう)=105,000が認定日の2~5日後に振り込まれます。

会社都合だと給付制限がないので1/8から受給期間になります。
受給中でも1日4時間未満週20時間未満ならば不正受給にならないので大丈夫です。

但し、職安に申告をしなさい、と私は言いませんが、しないと後々厄介になる「可能性」もあります。

その場合、残日数+勤務日数とゆう形で残日数の方が後回しでバイトを28日の中に代入するので失業保険の受給額が減るとゆう心配はありません。
失業保険について教えて下さい。よろしくお願いします。

この度会社都合で退職し失業保険を受給したいとおもっております。
現在固定額面20万でボーナスなし。

社会保険などひかれ手取りは175000くらいです。
大体でいいですので金額を教えて下さい。
控除分は関係なく、総支給額で考えます(交通費も含みます)。
ボーナスは関係ありません。

退職日前から半年の総支給額÷180(日)=1日分

1日分×0.6=雇用保険の1日分の支給額

1日分の支給額×1か月(30日)=1か月の支給額

となります。


例えば、6か月の総支給額120万の場合、
120万÷180日≒6667円
6667円×0.6≒4000円
4000円×30日=12万円・・・これが1か月の受給額です。

※端数は大体で記載してます。誤差はご了承を。


基本、月給(総支給)の6割と考えておけばいいと思います。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
雇用保険の被保険者番号について質問なのですが、独身の時、3年雇用保険を掛け、退職をして失業保険を給付しました。その後、結婚して旦那の扶養に入り出産をして、社会復帰をして別の会社で3年
ほど雇用保険を掛けていて、この度退職をするのですが、独身の時の被保険者番号と現在の被保険者番号が違うようです。
これはハローワークに言った方がよいのでしょうか?
独身の時の番号で給付を受けてその後番号が切り替わっている状態なので、言ったところで給付については何もかわらないのですかね?
まず雇用保険をを掛けって表現はおかしいよ。雇用保険は自分で加入するものでは無く事業所として加入するものだからね。

被保険者番号は違っていて当然だよ。前回加入してのは失業給付の受給(貴女は給付しましたと書いているけど、給付は払う方の表現だ。もっと日本語を正しく勉強しなさい)は終わったんだよね。そうしたらそれはそれで一丁上がりだよ。

貴女や旦那が車の任意保険に加入していて、期限が来てこれまでA社の保険に加入していたけどB社に切り替えたとしよう。そうしたら会社が違うんだから前の保険証番号は変わるよね。(保険会社を変えなきゃ引きずるけど)それと同じだよ。例が理解出来たかな?
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