国民保険加入手続きをしたほうが良いですか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
国民保険→国民健康保険
〉この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?
〉国保に空白期間加入するべきなんでしょうか?
制度上、自動的に国民健康保険に加入しています。単に「未届け」なだけです。
〉国保料は 日割りで 前市と現在の市へ納めるのでしょうか?
国保料(本当に「料」ですか?)に日割りはありません。
また、「何月分」という形式でもありません。その年度の加入月数に応じた額を払うのです。
〉9・1に転入届をだし
問題なのは、転入届を出した日ではなく、その届け出に書いた「転入日」です。
なお、正当な理由がなく法定期限である14日以内に届け出をしなかった場合、医療費を負担しない、という市町村が少なからずあります。
〉この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?
〉国保に空白期間加入するべきなんでしょうか?
制度上、自動的に国民健康保険に加入しています。単に「未届け」なだけです。
〉国保料は 日割りで 前市と現在の市へ納めるのでしょうか?
国保料(本当に「料」ですか?)に日割りはありません。
また、「何月分」という形式でもありません。その年度の加入月数に応じた額を払うのです。
〉9・1に転入届をだし
問題なのは、転入届を出した日ではなく、その届け出に書いた「転入日」です。
なお、正当な理由がなく法定期限である14日以内に届け出をしなかった場合、医療費を負担しない、という市町村が少なからずあります。
sui_sui_xx様
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
前回は大変わかりやすい回答ありがとうございました。
失業保険について不安点があるので、再度質問させていただきました。
>それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提 です。ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
>そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続き をします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
例)4月末に退職した場合(出勤自体は3月末まで、4月は有給と休職のみ)すべて最大の期間にて計算
2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
2014年5月 失業保険の受給期間の延長申請(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
~2015年9月 傷病手当受給終了
2015年10月 失業保険受給申請(働くことが可能という診断書が必要)
①この解釈で合っていますか?
②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
気持ち的にはすぐにでも新しい仕事に就きたいのですが、どうなるかわからないので・・
ご教示いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>①この解釈で合っていますか?
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
ほぼ合っています。
ただし
>2014年4月~ 傷病手当受給開始(病気によって働くことが不可能という診断書が必要)
傷病手当金は診断書ではなく意見書です。
>②失業保険給付は、この場合すぐに受給できますか?通常通り3ヶ月後からですか?
3か月以上受給期間の延長をすると3か月の給付制限期間はありません。
>③失業保険は最大4年とのことなのですが、この例だと2019年10月まで受給可能ということになりますか?
2019年の4月までです。
また一応言っておきますが受給期間と所定給付日数とは別です。
失業保険のことで質問です。
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
勤め先が今年いっぱいで閉院となり、私は半年後の出産予定です。
閉院したため退職となりました。
妊娠してるのですがこの場合は、失業保険は待機期間7日後からすぐいただけないのでしょうか?
ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人 は受給されませんよ。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
「現在妊娠していて、これから出産を控えている人(30日以上職につくことが出来ない場合)」などは、
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できる
ようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、
病気・ケガの治療や出産の場合は最長3年間、原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の
翌日から1ヶ月以内にしなければなりません。離職票と延長理由を確認できる書類、印鑑を持って
ハローワークに行けば、「受給期間延長申請書」の書き方を教えてくれます。
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