失業保険の認定日を勘違いしていました。
※早急に回答していただけたら嬉しいです。
現在、失業保険をもらって生活しているのですが、毎月第一金曜日が認定日だったため(本当は30日だったみたいで・・・)今回もそうだと思い込んでしまい認定日にハローワークに行きませんでした。
今私は、幸運にも特別個別手当で給付日数を延長していただいています。(残り19日で、今回の認定日で満了でした。)
みなさまの質問でも認定日にハローワークに行かなかったが、どうすればいいですか??等の質問があり、答えを拝見させていただいたら
・認定日にいけなかった場合(忘れていたなどで)でも認定日の近日中にハローワークに相談をしにいけば1か月ずらして給付していただける。
と書いていたのですが、2009年の事ではなく、私は特別個別手当期間なのでそれが適用されるか不安でしかたありません。
生活があるので、残りの失業保険をどうしてもいただきたいのですが、特別な理由(通院など)がなく認定日に行かない場合、失業保険の給付はできない!としおりに書かれています。
私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
お願いいたします。
※早急に回答していただけたら嬉しいです。
現在、失業保険をもらって生活しているのですが、毎月第一金曜日が認定日だったため(本当は30日だったみたいで・・・)今回もそうだと思い込んでしまい認定日にハローワークに行きませんでした。
今私は、幸運にも特別個別手当で給付日数を延長していただいています。(残り19日で、今回の認定日で満了でした。)
みなさまの質問でも認定日にハローワークに行かなかったが、どうすればいいですか??等の質問があり、答えを拝見させていただいたら
・認定日にいけなかった場合(忘れていたなどで)でも認定日の近日中にハローワークに相談をしにいけば1か月ずらして給付していただける。
と書いていたのですが、2009年の事ではなく、私は特別個別手当期間なのでそれが適用されるか不安でしかたありません。
生活があるので、残りの失業保険をどうしてもいただきたいのですが、特別な理由(通院など)がなく認定日に行かない場合、失業保険の給付はできない!としおりに書かれています。
私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
お願いいたします。
>>私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
それを決めるのはハローワークなので、
明日(11/2)にでもハローワークに電話し確認してください。
それを決めるのはハローワークなので、
明日(11/2)にでもハローワークに電話し確認してください。
労働基準法に基いた、失業保険給付について教えて下さい。
1年未満で退職した場合、理由が病気による場合、「規定によると」
「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、
雇用保険をすぐ受給できる。」
という但し書きがあります。
但し、すぐに雇用に応じられる(健康状態である)という、条件が付き。
この但し書きは、法的効力を持っていますか?
医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付
されることは、不正行為ではありませんか?
特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを
お聞きしたいのですが。
1年未満で退職した場合、理由が病気による場合、「規定によると」
「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、
雇用保険をすぐ受給できる。」
という但し書きがあります。
但し、すぐに雇用に応じられる(健康状態である)という、条件が付き。
この但し書きは、法的効力を持っていますか?
医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付
されることは、不正行為ではありませんか?
特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを
お聞きしたいのですが。
>労働基準法に基いた、失業保険給付について教えて下さい。
労働基準法ではなく雇用保険法。
>「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、雇用保険をすぐ受給できる。」
そうではなく「特定理由離職者」にハローワークが認定した場合である。
>医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付されることは、不正行為ではありませんか?
医師の診断書を添付して申請してハローワークが「特定理由離職者」と認めれば正当受給です。
>特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを お聞きしたいのですが。
労基署やハローワークの人はよっぽど暇でない限りこんなところに出てきませんよ。
ただし、身分を隠してこっそりと回答する奴はいるかもしれませんがね。
労働基準法ではなく雇用保険法。
>「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、雇用保険をすぐ受給できる。」
そうではなく「特定理由離職者」にハローワークが認定した場合である。
>医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付されることは、不正行為ではありませんか?
医師の診断書を添付して申請してハローワークが「特定理由離職者」と認めれば正当受給です。
>特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを お聞きしたいのですが。
労基署やハローワークの人はよっぽど暇でない限りこんなところに出てきませんよ。
ただし、身分を隠してこっそりと回答する奴はいるかもしれませんがね。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
7日間の待機期間を過ぎましたが、初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?
ちなみに僕は自己都合で前職を退職しました。
まだ説明会にも初回講習にも参加は出来ていませんが、4月2日から就職することが決まっています。
初回認定日は4月4日になっています。
この場合、働き始める前日までの失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえるとして、振り込まれるのはやはり4ヶ月後になるのでしょうか?
詳しい方いましたら宜しくお願いします。
状況によって異なります。
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
①受給申請前又は待期期間中に求職活動を行って再就職先が決まった場合は再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、基本手当も受給できません。失業状態であった期間がなかったことになるので、そもそも受給資格がなかったということになります。たぶん。
②給付制限期間の最初の1か月は、ハローワーク又は厚労省の許可のある民間の紹介業者から紹介状を受け取って求職活動を行い、再就職先が決まったのでなければ、再就職手当、就業手当の申請はできません。もちろん、給付制限期間中ですから、基本手当を受け取ることもできません。
③待期期間満了後で、給付制限期間がなければ、待期期間満了後の求職活動によって再就職先が決まった場合は、入社日の前日までは基本手当を受給することができます。ただし、採用が決まってから入社日までに期間が開く場合、採用された就職先以外の就職先を探す意思がない場合は、採用が決定した日までの基本手当が支払われ、採用が決まった日以降入社日までの基本手当は支払われません。また、その間に求職活動を行わなかった場合も同様です。
とはいえ、ハローワークは変なところで、場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類が、雇用保険の資格を喪失した手続きを行おうとする使用者側から見ても、失業給付を受給しようという受給資格者から見ても、異なることがあるという所なので、③のケースでは採用が決まった日から入社日の間が短期間である場合は、入社日の前日まで基本手当が支払われる場合があります。
そうなのです。変なところなのです。ハローワーク。せめて、同じハローワーク内だけでも、見解や判断基準は全職員で統一してほしいものです。
説明会の終了後に質問してみてください。まあ、職員ごとに違うことがあるので、そこで説明してくれた職員と手続きをした職員が違う方だということが違ってくることもあり得ますが。
すみませんねぇ、たぶんとか言っちゃって。でも、本当にわからないところなんですよ、ハローワーク。③のケースを就職相談の窓口でしたら、教えてくれた後に、「一応、失業認定の窓口でも聞いてください」と言われました。つまり、職員も窓口や職員によって見解や判断基準が違うことがあるということを認識しているんです。統一すればいいのに…ねぇ?
失業保険・・・明日、雇用保険の説明会ですが、仕事が決まりました!!就業手当って貰えますか?
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
職業安定所で説明がありませんでしたか?
『雇用保険の失業等給付受給資格のしおり』という冊子に、
『再就職手当ての支給は』っていうのがあるので、そこらへん読まれたらいいのではないでしょうか?
もしくは職安の職員さんに聞いてみるのが確実だと思いますよ。
仕事が短期・・・というのもあるし、聞いてみたほうがいいかな・・・・?
『雇用保険の失業等給付受給資格のしおり』という冊子に、
『再就職手当ての支給は』っていうのがあるので、そこらへん読まれたらいいのではないでしょうか?
もしくは職安の職員さんに聞いてみるのが確実だと思いますよ。
仕事が短期・・・というのもあるし、聞いてみたほうがいいかな・・・・?
失業保険について
バイトですが雇用保険に加入させてもらってます。
この度、離職する事となり、失業保険給付の申請を予定しています。
勤務日は20年3月1日から20年8月末日です。
質問本題です。
失業保険給付資格は勤務日数6ヶ月とありますが、休日も含めてでしょうか?
勤務している会社は週休2日のため(土日、祝日、休み)
実労働時間では180日勤務したことにはなりません。
分かり難い文章ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
バイトですが雇用保険に加入させてもらってます。
この度、離職する事となり、失業保険給付の申請を予定しています。
勤務日は20年3月1日から20年8月末日です。
質問本題です。
失業保険給付資格は勤務日数6ヶ月とありますが、休日も含めてでしょうか?
勤務している会社は週休2日のため(土日、祝日、休み)
実労働時間では180日勤務したことにはなりません。
分かり難い文章ですが、どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
去年の10月から給付資格が変わったことはご存知でしょうか・・・・
今まで6ヶ月でよかったのですが、1年に変更になりました。会社都合で解雇の場合は6ヶ月でいいですが。
なので、自己都合の場合受給資格はないです。残念ながら・・・・
今まで6ヶ月でよかったのですが、1年に変更になりました。会社都合で解雇の場合は6ヶ月でいいですが。
なので、自己都合の場合受給資格はないです。残念ながら・・・・
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