家計のやりくりについて。

4月に結婚し、実家から車で3時間離れた彼の地元に家を買い、夫と一緒に住んでいます。
家を買うのは夫の夢で、結婚と同時に買いました。頭金800万円ほどは彼が出
しました。
私はまだ家を買うことは反対でしたが、夫と義両親が消費税が上がる前にと聞かず、せめて場所は少し離れたところにと言いましたが、夫と義両親に言いくるめられる形で、義両親の家から車で2分ほどの距離の建売を買いました。

8月に結婚式を予定しているので、それまでは失業保険をもらいながら、専業主婦をするつもりです。

今はやりくりは私がしています。
夫の月収は30万前後です。
夫におこずかいは、お昼なし、毎日いろんなところに出向く(電車で往復3000円位以内)から、5万ほしいと言われて渡しています。
交通費、宿泊費は後払いですが、彼が持っている第二講座に会社から振り込まれます。
[このとき、忙しい時期だと10万、普通でも3万ほど、上乗せで支払われます。]
ですので、忙しい時期だと彼は15万手元に入ることになります。
その通帳は自分で管理したいと聞きません。

私は色々な支払いと少し貯金をしようとすると、生活費が赤字になります。その時は夫に言えば少しお金を足してくれます。
なんか腑に落ちないないですが、今は専業主婦をさせてもらっているし我慢していましまが、先日結婚祝い金が会社から5万、家族手当も出ると前に聞いていたのに、入っていなかったので、夫に聞いたら、結婚祝い金は第二口座に入ったといっていました。よく覚えてるねと言っていました。それを私に渡すより、違うところで出てきたほうが、うれしいでしょ、といっていました。家族手当についてははぐらかされました。

夫はタバコもギャンブルも無駄遣いもしないタイプなので、もしかしたら彼も別で貯金してくれているのかもしれませんが、なんか毎月きつきつで心に余裕がもてず、いつもイライラしてしまいます。
家のことをして、彼の駅までの送り迎え(家を建てるときに、実家にあまりに近いから違うところを探したいと言った時、駅まで徒歩で歩けるところはここしかないと言っていました)、2日に1日義母が急に来て、何時間も話したりどこかに連れられるなど、私はただの家政婦に思えてきます。
少し離れたところに友達がいますが、遊びにいくお金の余裕がありません。

サラリーマンの専業主婦の奥さん、みなさんこんな感じですか?
夫のこずかいを少し減らしてもらつこと、家族手当だけは家計の方に回してもらうことを上手に伝える方法はないでしょうか。
質問者さんが収入がなくなって不安なのと同様、ご主人も、今まで全部自分のものだった収入を渡さなければならなくなって、ちょっとでも多く、自分の管理下におきたい気分なのだと思います。

まずは、毎日いろんなところに行くという理由がなければおこずかいはいくらなのでしょう?

第二の口座が彼の管理なら、少なくとも、この分は二重どりですから、差し引かせてもらうのも一案です。

それから、彼が管理するというのと、彼の自由になるというのは、別のことですから、その辺りは、はっきりさせておいた方が、いいです。

ただ、そうはいっても、まだまもないですから、お互いに信用しきれない部分があっても仕方ないです。時がたって実績を積めば、大丈夫になる部分もあると思います。

我慢しないで、落ち着いて話し合って下さい。
jimokukkさん、リクエストしたつもりがやり方間違ってました(*_*;
もう一回チャレンジです。


内容は…日本学生支援機構からの奨学金の返済督促です。要求されているのは働けない状態にあるという医師の診断書のことです。失業保険やら所得証明なども提出しましたが、それらの証明書で返済猶予申請するには一定の期間と言いますか、期限があるようで、滞納が一年以上続いてしまった今現在、猶予申請が通るとすれば医師による診断書しかないとのことです。しかも期間的に裁判所を通すことは避けられないので、訴訟に入る前に診断書が用意出来るのであれば取り下げますよという事でした。この拙い説明で伝わりますでしょうか?上記のことを踏まえるとこの場合の必要書類は妥当と考えて大丈夫でしょうか??
リクエストいただきありがとうございます。

あなたの事情が書かれていませんので、回答しにくいですね。
実際に病気や怪我が理由で働けない状態なのでしょうか?

そうであるなら、診断書を提出するのは悪くないでしょうし、診断書には「働けない状態にある」などとはかかれませんので、その病気や怪我では働けないという事情説明も添えて提出すれば良いかと思います。

収入のない人を訴えても無駄なのは知っていますから、そのようなものが提出されれば、無駄な訴訟は中止するでしょう。

ただし嘘であるなら、自分の首を絞める結果になるだけの話なので、なんのメリットもありませんから、やめるべきでしょう。
私の知人が56歳で失業になり、ハローワークからの
紹介で二年間失業保険を貰いながら、入学金や授業料
全額国もちで福祉関係の短期大学に通っています。
介護福祉士の資格も卒業すれば、再来年度までは無試
験で取得できるようなことを言ってました。
ただ、ちょっと困ったなと自分として思うことは、
その彼が先日実習でどこかの介護施設に行って来て、
その介護の大変さに、卒業をしても現場で働く仕事を
しないといけないなら、介護方面の施設には就職した
くないと言っていることです。
いくら資格を持っていても、現場での仕事は必須だと
思います。
年間授業料はおよそ100万円、二年間で二百万円。
これはなかなか大変なことではないですか?
どうしても嫌なら、卒業後の就職先に縛りがないのであれば、介護以外の分野で就職活動をしたらいいと思います。
勉強を続けること自体は、特養、老健、グループホームなど施設と言っても様々な形態がありますし、身近な方が施設入所が必要になる際には、判断するのに参考になりますよ。また、家庭で介護する必要がある場合には、身体介護の技術があるだけでなく、その人らしい暮らしのために何をするべきか考えられる人が家族にいるなんて、素敵な事だと思います。
ちなみに、私の知り合いには介護福祉士の専門学校卒業後、主に精神障害者向けの自立支援事業の仕事へ就きました。やはり、身体介護からくる腰痛など、体の負担を考えての選択らしいです。
せっかく縁があって入学したのですから、二年間はじっくりと勉強してみるといいです。きっと良い経験になりますよ。
失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。

出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
いつ再開出来るのかは、実際に出産した日に因ると思います。

労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。

「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。

また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。

延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
失業保険の支給日数は全日数受けられるのですか?
切り捨てとかありますか?
どしても予定表を見ると何日か余ってしまってます
退職後すぐに申請したのであれば余る、ということはありません。
ただし「申請が遅かったため、失効になる」場合があります。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付ですが、いつでも受けられる、というものではありません。
給付日数が300日を越えるなど給付日数が特に多い場合を除き、「離職から一年」です
この一年は「申請を受付てくれる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。「受給期間」といいます。

たとえば退職日10/1で自己都合退職(給付制限3ヶ月あり)給付日数が90日、だったとします。
申請から90日全部を受給するには
・待機期間7日
・給付制限3ヶ月
・給付日数90日
で合計6ヶ月ちょいかかります。
このケースだと半年以上たってから申請すると給付日数を完全に消化する前に期限切れになってしまう、という事ですね。
期限を越えたものは失効、つまり給付が受けられなくなります。
(病気療養や出産育児、介護など一部理由で退職した場合、この時効を止めておくことができます)


「余ってしまう」という表現が漠然としていたので、可能性のひとつとしてあげさせていただきました。
相談者さん、離職日から申請まで日数は開いていませんか?
その場合、期間延長の手続きはされていますか?
延長されているのでしたら、離職から一年の期限で書かれた予定表とは若干、スケジュールが違うかもしれません。
「離職日・申請日・給付日数・制限の有無・期間延長の有無(ある場合はいつからいつまで止めたか)」がないと打ち切りになる部分があるかどうかはちょっと判断しかねます。
ハローワークに聞いても教えてくれますよ。
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