会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
失業保険をもらっているのですが、1週間に20時間以下のアルバイトをして給料をもらった場合、その金額と同じくらい失業保険額を引かれるんでしょうか?
受給中のアルバイトについて下記の通り回答します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。(受給日数が後に延びることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分は引かれる。
例)基本手当日額が5000円×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

これを参考にして時間を調整してください。
失業保険を手続きしたらバイトは?
7月末に会社を会社都合で退職しました。今現在まだ書類が届かないので失業保険の手続きを
していません。ですがハローワークで求職登録はしました。2件ほど面接を受けましたがまだ正式には
決まってません。書類選考の段階です。
書類がそろったら失業保険の手続きをしようと思っています。
ですが、今家庭があるので派遣に行きながら書類をまっているのですがもし失業保険の手続きをしたら
派遣もいけないのでしょうか?
家族があるのでとても失業保険だけでは生活できません。
会社都合で急遽辞めなきゃいけなかったので困ってしまいました。

派遣を転々として今働いていますがハローワークには制限されてしまうと・・・ウワサできいたので
どうしたらいいでしょうか?

就職が決まるまで派遣を続けていきながら仕事を探していく状態がベストなので。
タローワークに雇用保険受給の手続きをしていないのならアルバイトをしても構いませんよ。
それで、手続きの書類が来て手続きをする時にはアルバイトはやめておかなければなりません。申請時には完全失業状態出なければなりません。そして手続きの時にアルバイトをやっていたことを申告してください。それによって受給に影響があるものではありませんから心配はいりません。
手続きをした後、7日間の待期期間がありますから、それを過ぎるとアルバイトは出来ます。
しかしそれには規制があって自由には出来ません。
以下に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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