教えてください。
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
できないです。
説明会でも、きちんと説明されませんでしたか?
因みに手引きにも記載されていますよ。
知人の会社が倒産してしまいました。現在、失業保険を申請中ですが、今後市民税や県民税は?どうなるのでしょうか?
知人の会社が倒産してしまいました。現在、失業保険を申請中ですが、今後市民税や県民税や所得税などはどうなるのでしょうか?
市県民税は前年度の収入に対して、今年度に課税(納税義務)が発生します。
ところが支払いをすべき今年度の収入が、失業等の事由により大幅に減収になる場合には、減免措置を受けられる場合があります。
これは今年度の収入がいくらになるのか、などの規定がありますので、役所でお聞きになるのがベストです。
減免措置が取られるのは、今年度の収入が確定した後、つまり来年21年1月に行われます。
それまでのまず予備知識として、前もって相談に行かれる事をお奨めします。
そして1月にはスムースに手続きが出来るようにしておくことが大事かと思います。
現在の職場を退職する場合、前の職場で加入していた雇用保険で失業保険を受給できるのでしょうか
前に勤めていた職場を6月末に退職し、7月初旬から現在の職場で働いています。
現在勤めている職場にはハローワークの求人を見て応募し、面接に行ったその場で採用されたのですが(事業主から口頭で「○日から来てね」と言われただけで書類などの契約は一切交わしていません)、いざ働き始めてみると求人票に記載してあった内容と条件がずいぶん違っていて困惑しています。ピリピリした職場で人間関係も良好とは言えず、仕事内容もハードでそろそろ精神的にも参ってきました。
求人票には試用期間は2週間とありましたが、1ヵ月半以上経った今も正式に採用という話すらありません。健康保険、雇用保険はまだ未加入で給料明細では所得税しか引かれていませんでした。

出来れば今月いっぱいで退職したいのですが、その場合失業保険は受給することができるのでしょうか?
前の職場は4年間正社員として働き、会社都合の退職で離職票も持っています。退職して間をおかずに現在の職場で働き始めたため失業保険受給の申請はしていませんでした。
ハローワークに直接問い合わせればいいのでしょうが、日曜以外は朝から晩までずっと仕事で昼休憩もほとんどなく、直接訪ねに行くことはおろか電話で問い合わせる時間すらありません。

どうか回答をよろしくお願いします。
もちろん受給資格はあります、受給期間は離職から1年です。
また幸いにも、雇用保険に加入していません、1日でも加入しますと、直近の離職理由が採用されるため、自己都合退職となります。
安定所に申請の際は、今の会社の事は封印すること、アルバイト程度で少し働いていたことにしましょう。
色々聞かれます、週20時間以上、31日以上の雇用見込みで雇用保険加入です、今の会社は、雇用保険法上に反していますので、正直に答えますと、遡り雇用保険加入になってしまいます。

会社都合と自己都合では、その特典が全く違います(個別延長、国保軽減等々)。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。

バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申請すれば大丈夫です。

※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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