失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
就職の意思があり働ける状態であるが仕事が無くて受給資格があれば支給されます。ただし、公共職業訓練(ハローワークの受講指示での訓練)であれば、特典が有ります。給付制限期間が無くなり訓練開始と同時に支給開始となり受講手当てや通所手当て(条件あり)が加算され支給日数を満了しても訓練修了まで延長支給されるなどです。ハローワークに関係しない短期の訓練は通常の支給となります。此れが「学校」に入学となると微妙になります。ハローワークの判断による事もあるようですが昼の授業のある学校ですと「就職のできる状態」ではないと判断される可能性も有ります。この場合、貰えなくなる訳では無く支給される時期が延期され遅くなるだけです。(期限はあります) 又、短期の講座の場合、教育給付金の対象の講座もあります。ハローワークと良く相談して確認してください。
失業保険を受給できるか知りたいです。
派遣を通してアパレル店で働いています。
ですが、お店側が派遣は今後使わないという方針に変わったことで今月末で契約をが打ち切りになってしまいました。
(派遣の契約は一ヶ月単位で契約打ち切り宣告は先月の終わりごろに受けています。)

派遣会社から他のお店の仕事の紹介をうけましたが、どれも私が働きたいと思う仕事が無く、
紹介を断り、今の派遣会社を辞めることにしました。

そこでこの場合は失業保険を受給できるのか知りたいのです。
2012年7月から2013年4月までの10ヶ月間ですが派遣のほうで雇用保険に加入していました。

実は職業訓練校に行きたいと思っていて、その場合失業保険の有無が重要になるようなのです。

おそらく派遣会社的には一応他の仕事の紹介をしているので(つまり一方的に解雇したわけではないので)
失業保険は出せないと言われるような気がして不安です。

でもいくら紹介されたとはいえ、やりたくない仕事であれば断って当然だと思いますし、
それで私の自己都合で退職というのはおかしいと思うんです…。

どなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険加入期間が10ヶ月ですと、残念ですが失業保険手当を受給出来ません。その派遣会社で働く前の職場では雇用保険加入していましたか?離職日以前、二年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。
私は傷病手当泥棒(長文)


入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。



入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。


職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。


仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。


【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。

【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。


どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。

“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。

結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
働く権利は平等にありますし、いつ怪我や病気になるか誰にもわからないです。あなたは泥棒じゃないですよ!

会社の事が心配なら、私はすぐやめて治療に専念すると思います。質問者さんは周りに気を遣う優しい方ですね。

失業給付は体調不良で離職なら、勤務11日以上の月が6ヶ月以上あれば3ヶ月の給付制限なしで90日分受給できます。
また、30日以上病気の場合は受給期間の延長もできます。(病気の間は給付なし)
*辞める前にどこかのハローワークに必ず電話して受給対象になるか念のため確認して下さいね。

傷病手当と年金は残念ですが、健康には変えられないですよ。
体調も精神的にも無理なさらないでくださいね。
早く良くなりますように。。。!
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。

フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。

退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。

出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。

現在7日間の待機期間中です。

離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。

1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。

2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。

1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?

長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
よくネットなどでは簡単に退職前の6ヶ月の賃金の平均と書かれている場合が多いですが、それはあくまでざっくりと簡単に説明しているだけです。
実際にはもっと複雑です。
それはあくまで完全月給だった場合です。
日給や時給の場合の計算の仕方は、これもざっくりですが、手取りではなく総収入を出勤日数で割った金額を算定します。
また、週30時間以上か以下かでも算定の仕方が違います。
特に日額が高く、出勤日数が少なめの場合、日額が思っていたより高くなる場合が多いです。
ハロワの担当者が離職票を見て計算をしたのであればおそらく間違いということはないでしょう。

社保の扶養については、ご主人の所属する保険組合の規定によります。それから外れるなら、まず喪失証明をもらってその日が居続けになるかで国保にいつから加入となるかが決まります。いつ手続きしようとも遡及ではずれますので、病院にかかるつもりなら注意が必要です。
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