職業支援訓練校に通っていますが、給付金は確定申告の際に収入扱いになるのでしょうか?
失業保険と職業支援訓練校給付金、二つは確定申告の際どうなるか教えて下さい。
失業保険の給付金は非課税ですが、訓練・生活支援給付金は所得税の対象となります。
雑所得での確定申告が必要となります。

・生活支援給付金に関しては、雑所得扱い

・貸し付け制度の金額には、税金は掛らない・・毎月支給される分
(但し・・免除益が出た場合はその金額:免除された金額が一時所得になる)

・納税及び申告は、確定申告による・・同時に住民税の申告も行われます。

例:生活支援給付金(月額12万×12ヶ月)年間144万とすると、それがそのまま所得になります。
それから、各種控除を引いた課税金額を出して税率(この場合は5%を)を掛けます(生活支援給付金しか収入がない場合、貸付制度を受けていて免除が適用されていなく一時所得が発生しない場合)
上記は、所得税の場合です。

住民税は、同様に所得から各種控除を引いて課税金額を出して×10%(税率)+4500円(均等割)-2500円(調整額)で住民税の金額。

国民健康保険料は各市町村の計算方法で算出、所得もしくは税額が元になる場合が多いです。
失業保険について質問です。
以下の場合、失業保険はどれくらい
支給されますか?
※基本給 205200
※業務手当 106800
※無事故手当 20000
※皆勤手当 10000
※交通費 10560

以上合計352560
よろしくお願いします。
過去(7~8年前)に年収400万円貰っていて、会社都合による解雇で失業保険もらいました。一日当たり¥5750くらいだったかな。28日単位で支給されます。だいたい15~16万円程度でした。生活は一変しました。でもそれはあくまでも7~8年前の話です。失業者は増える一方で支給水準も下がる一方です。それに一番泣かされたのが国民健康保険税です。今までは会社が半分負担してくれていた為にあまり実感がありませんでした。前年の年収400万円で半年分13万円なんて請求が来ました。国民年金は免除の申請を出し、国民健康保険は分納の申請をしました。失業していれば次の就職先で仕事が軌道に乗るまで待ってくれます。失業給付なんて所詮保険です。働くに越したことはありません。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
入社3カ月で経営困難(給料未払い1か月)で解雇された場合失業保険は出ますか?
長い間働いていなかったので、3か月分の雇用保険しかかけていません。
もし、失業保険もない場合解雇を言われても拒否できますか?
アドバイス宜しくお願いします。
>長い間働いていなかったので、3か月分の雇用保険しかかけていません。
失業給付の対象ではありません。

>失業保険もない場合解雇を言われても拒否できますか?
拒否することは出来ますが、会社は認めないので、
裁判所に地位保全の仮処分の手続きをする。
失業保険についての質問です。失業保険についてまったくの無知者ですので、サイトを調べ回っていたら、「得する方法」があることを知りました。もし本当にそういう方法があるのなら、知っている方、是非教えてもらえ
ないでしょうか?そんなことハローワーク等で聞いても教えてはもらえないそうですが、やはり本当なんでしょうか?
また、失業保険をもらっている期間中にバイトはどのくらいならやってもいいものなのでしょうか?
質問が多くてすみませんが、教えていただけると助かります。
ネットオークションで売られていそうな内容ですね。くだらない内容ですよ。
① 離職日の前6ヶ月間の給与が「雇用保険の給付基礎日額」を計算する対象になります。まず給付基礎日額を上げるために、残業でも休日出勤でも何でもいいからする。ただし、思ったよりメリットは低いです。(年齢に依る上限と掛け率により、平らにならされてしまいます。掛け率は所得が多い人ほど不利に少ない人ほど有利になるように逓減されます。)

② 「離職の理由」を出来るだけ、自己都合にしない。(離職の理由により、給付日数が異なるため。)事実が、パワハラ・セクハラ・懲戒以外の解雇など、本人に責任がない場合は、「給付日数」が多くなるためです。身近な例でも遠隔地に配属された場合も対象になる場合があります。

③ 給付日数を増やす方法の絶大な威力があるのは、「職業訓練」を受講する事です。給付日数に関わらず、2年などと受講が終了まで給付され「通所手当て」も別に支給されます。とくに、この不況下で再就職が難しいので、職業訓練は人気があります。年齢が若い人ほど選考に通り易いといわれています。

④ アルバイトや手伝いをあまりやり、専念してしまうと、「職業に就いた」とされてしまいますので、気をつけて下さい。

⑤ 酷い情報だと「障害者」の認定を受ければ「給付日数」が増えるという情報もあるかも知れません。

ところで、ハローワークでもキーワード(かぎカッコ内)を言えば説明を丁寧にしてくれます。

分からなければ補足などでまた聞いてください。
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