失業保険について質問です。
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
簡単に言えば、認定日までの日数が少なかったのじゃないの?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました
雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。
この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?
延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました
雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。
この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?
延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
個別延長給付は、雇用保険受給期間中に就職先が決まらなかった人のために、最終認定日に決定するものです。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。
個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
会社都合だから・・・というだけでは、対象になりません。
個別延長給付になった場合でも、1日でも残っていれば職業訓練受講できると思います。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
労働条件変更前後の条件が確認できる資料を持参の上、1月以降の契約をしなかった場合の扱いがどうなるかについて、ハローワークの窓口で相談されるのがよろしいと思います。離職後雇用保険給付がされるまでの期間、何日分の給付を受けられるかなど、教えてもらえるはずです。
失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1
日
初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。
>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
もちろん求職活動はしなければなりません。
>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
そうです。
>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。
>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。
4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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