扶養に入った場合の保険・年金料金について
ぜひ教えてください。

大阪市在住、6月末に入籍したものです。
入籍前に仕事を辞め、しばらく失業保険をもらいながら生活していました。
受給期間もだいぶ前に終了し、6月末に入籍をしました。

入籍前から同居はしており、特に働いておらず、専業主婦をしています。

それまで、国民年金、保険に自分で加入しており、銀行口座からの引き落としにしていました。
現在は夫の名前も入り、6月末付けの認定年月日が記入された「全国健康保険協会 大阪支部」の被保険者証を持っています。

そこでお聞きしたいのは、扶養に入っているのにもかかわらず、
7月末、8月末にも「大阪市国保料」「国民年金保険料」という名目で、
銀行口座からの天引きが行われています。

夫は一人会社です。
この手続きは税理士さんに行ってもらっていました。

扶養に入っていても、保険料、年金を支払わなければいけないのでしょうか?
それとも私自身が手続きを行っていない為でしょうか?

ぜひ、教えてください。
年金に関してですが
組合から連絡行くのがおくれるので
重複分は引き落としされますが
あとで返金の通知がくるはずです。

引き落としがいやなら口座振替を停止すればよかったということになります。

さて いままでの保険証を役所に返しにいったと思いますが、
保険料の引き落としに関してはそこでなにかいわれなかったのでしょうか?

重複している分は返金されると思いますが
役所に問い合わせれば簡単に解決するかと思いますよ。
悩んでいます。

妊娠9ヶ月まで働いて会社を退職したら、出産一時金しかもらえませんよね、

出産一時金は旦那の扶養でももらえますよね。



だったら妊娠前に退職して、失業保険を何ヵ月かもらってから妊娠したほうが得じゃないでしょうか?


妊娠9ヶ月まで頑張ったら、育児休暇が一番お金もらえるのでそれも考えたのですが、一年後に復帰できる自信がありません。

本当に悩んでます。
よろしくお願いします!
失業給付金は妊娠していて辞めても延長手続きさえすれば受給することができますよ。
退職する際に詳しい資料を貰えると思います。
私はちなみにいま延長中で、最大3年間延長が可能なので落ち着いたら受給を受けながら就活したいと思っています。
年末調整の書き方について
主人(サラリーマン)の年末調整の書類の書き方について教えてください。

私(妻)は今年の8月に扶養に入り、10月からパートにでています。(20年4月まで失業保険受給、それ以後10月まで無職)
12月までの私の収入は約30万くらいです。
今後は130万未満で保険上の扶養で働く予定です。

主人の会社から年末調整の書類が3種類きました。

●まず、「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」で
A欄の控除対象配偶者の欄に私の氏名等を書くことになりますが、平成20年中の所得見積もり額は30万とかけば
いいのでしょうか?

●次に「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」ですが
予定として130万未満で働くつもりなので記入をせずに提出すればいいんでしょうか?
またもし途中でやめて103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?

●「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」について
社会保険料控除の欄で
私が8月から扶養になったので12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
この場合保険料の金額はどこを見てかけばいいのでしょうか?主人の給与明細ですか?
それともこれはすでに引かれているので記入しなくてもよいのでしょうか?その場合どんな場合に記入するのか教えてほしいです。

●あと、一般の生命保険に加入しており、生命保険の控除証明書もきていますが、11月いっぱいでやめる手続きをもしかしたら
するかもしれません。
年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?

長々とすいません。
ご回答いただけたら幸いです。
〉私(妻)は今年の8月に扶養に入り
これは、何の手続きをしたという意味なんだろう? 「20年分の扶養控除等申告書」を出したのではなかったのかしら?

・「20年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉平成20年中の所得見積もり額は30万とかけばいいのでしょうか?
「所得金額」は0です。
会社から「収入金額を書け」といわれたなら別ですが。

・「21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」
〉予定として130万未満で働くつもりなので
「103万円超130万円未満」というつもりならお見込みの通り。

〉103万未満になったときは21年の年末調整で申告すればいいんでしょうか?
103万円「以下」だったら出しなおます。

・「平成20年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
〉12月までの5か月分の私の年金、保険は主人の方で支払い?負担になっていると思いますが
被扶養者・第3号被保険者の保険料は誰も払いません。あなたの医療費や年金は、加入している人・企業全体で負担します。
※あなたが被扶養者・第3号被保険者になったあと、ご主人の健康保険料・厚生年金保険料は変わりましたか?

なお、ご主人の給与から天引きされているものは、(説明にあるとおり)会社で計算するはずです。

被扶養者・第3号被保険者になるまえ、今年中にご主人が支払った、あなたの国民健康保険料/税・国民年金保険料は社会保険料控除に書けます。
※実際にはあなたが払っていても、現金なら「ご主人が支払った」として申告可能です。あなたの口座からの引き落としなら駄目ですが。

〉年末調整をした後、金額がかわってくる場合はどうすればいいんでしょうか?
年末調整をやり直してもらうか、確定申告です。
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