婚約中の失業保険の受給について…。

現在婚約中で、9月に結婚する予定です。
タイミングが悪いことに、仕事先の契約満了のため無職になってしまいました。
求職の為ハローワークへ通ってい
るんですが、講習で専業主婦になり、働く意思が無い方は受給出来ないと言っていました。
そこで少し気になったんですが…。
現在結婚準備が忙しいので、正直な所フルタイムで働くのは厳しいです。
無職は流石に厳しいので、週3~4日ぐらいで働きたいと思ってます。
結婚後も出来ればその職場でこのペースで働き続けたいと思っているんですが、これはハローワークにその旨伝えても大丈夫でしょうか?
そもそも、週3日程度でしか探してないと言うこと自体働く気が無いように取られないか心配です。
周りには言わない方が良いと言われるのですが、働く意思が無いわけではないので言った方が活動しやすいなぁと思っております。
認定日に出す書類に、職安からの紹介があれば直ぐ就業できるか?みたいな事を書く欄があって、そこには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。
周りの人の話を聞いてると、それを書いてしまうと失業保険が受給出来なくなるんじゃないかと心配になります…。
どうなんでしょうか…。
詳しい方教えて下さいm(__)m
働く意思がないというのは就職する気がないということであって、パートでもアルバイトでも構いません。むしろ今までの勤務形態がこれからの生活に合わないから退職して、次を探しているのですから、特に問題になることはありません。

>こには例で結婚準備の為不可って書いてるんですよね。

これはダメです。
確定申告について


昨年の源泉徴収票によると、支払金額が72000円、源泉徴収額が1890円となってます。(年末にちょっとだけ働きました)

働く前に失業保険を約25万円、職業訓練給付金(?)を
約55万円受給しました。

この場合、確定申告は必要ですか?
住民税はどうなりますか?
yoshinoriさんへ
「還付申告」というのは、
「確定申告」をした結果還付になるので、
「還付申告」と言っているだけであって、
「還付申告」は確定申告の一部です。
あくまでも「確定申告」で還付を受けるですよ。

お間違えなく。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
<補足にたいして>
単発、2週間以内であれば、違反ではあいりませんので
堂々と、聞いてみたら良いでしょう(^^)
単発のアルバイトしたのですが、大丈夫ですか?って
その際、期間や、金額、日数などを聞かれる場合がありますので
給与明細などがあれば、用意をしておくと良いかもしれません。
提出を求められなければ。、出さなくて大丈夫です。

地域や、その担当の方によって、対応も違うらしいです。



給付制限期間中のアルバイトは、短期であれば問題ありません。
2週間以上継続してアルバイトをすると、失業状態じゃないとみなされる可能性もあるようです。

支給の要件に、就職活動をすることが上げられていますので
単発であれば、就職活動をしながらのアルバイトとして認められます。

アルバイトをしても、指定された就職活動をすれば良いのです。


※注)
但し、給付期間に入って日払のバイトをする場合は、きちんと申告してください。
失業認定時の書類に、アルバイトした日数、金額などを書く欄があるようです。
その日の分については金額は支払われませんが、ダメになるということではなく、
後送りにあるだけです。きちんと申告しましょう、ばれたときの倍返しのほうが怖いです(^^;


回答される方によって、見解がマチマチのようですので
ご不安でしたら、、、
「雇用保険受給中のアルバイト」で検索してみてください(^^;

また、基本的に単発アルバイトでしたら、禁止事項でもありませんので
ハローワークに直接でも、なんの不利益もありませんよ。
ご安心を(^^)
短期アルバイトをしたものですが、離職票はもらえますか?
下記内容でアルバイトをしました
2ヶ月間バイトのところ
早くに辞めてしまいました。


・5月末に研修で2日勤務(雇用保険81円)
・6月→ 12日間勤務(雇用保険511円)

短期バイトでしたが雇用保険がありました。
この場合も離職票が発生するのですよね?
6月17日に辞めているので
2ヶ月程過ぎました。


前職で1年以上働いていましたので
離職票があります。
失業保険の手続きをしたいのですが
前職の離職票のみでハローワークを訪ねても良いのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。
本人が雇用保険に加入しているつもりでも会社が
加入させていないケースがあります。本人より雇用保険料を
徴収していたとしてもです。

まず、会社へ雇用保険の加入をしていたかを確認してください。
もし、加入していた場合には会社へ「失業給付の申請をするのに
離職票が必要なのでよろしくお願いします」としてください。
短期バイトの離職票とその前の離職票2枚持参して手続きをすすめる
ことになります。

加入していない場合には前職の離職票を持参して手続きをすすめて
ください。本来、会社は加入させないといけませんが入社の手続きから退職の
手続きまでしないと離職票を発行できませんので給付を受けるのに時間がかかります。

あなたが離職票を提出してから「待機期間7日」→「給付制限3か月」→「給付」の
流れですから給付されるまで約4か月程度かかります。
早めにあなた自身がハローワークへ行くことをおススメします。

※ただし、前職の離職票の退職日が今より半年を超えている場合には
給付日数分受け取れない可能性がありますのでその時は補足にいつ付で
退職されたかをご記載ください。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
Q1A:奥様の年間(平成17年)収入が、103万円未満であれば「控除対象配偶者」です。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
関連する情報

一覧

ホーム