失業保険『退職理由』が不服です。

昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。

その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…

子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。

『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?

私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。

私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。

職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり

『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。

私の考え方がおかしいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
妊娠出産育児のために1度退職したのに、その後アルバイトをしていたのであれば、離職票の離職理由と食い違うからという意味ではないでしょうか。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。

また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・

不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
今年の6月末に会社を自己都合で退職して、退職した翌日からカナダに留学しているのですが、帰国ごの失業保険の申請でなるべく多く給付金をもらえる方法ありませんか?帰国は3月末予定です。
3月末に帰国ということは、残り3カ月で受給期間満了ということになります。
その間にどれくらいもらえるか?という話になりますが、ご質問者様は自己退職されていますね。
そうなると、手続き後に待期期間7日と、給付制限という受給できない期間が3カ月入ります。
従って、貰えないうちに受給期間満了日がきますので、1日分も貰えません。
当然、再就職手当も就業手当も何も該当しません。

因みに、せめてかけていた雇用保険を何とかしたいというのであれば、退職して1年以内(つまり6月末まで)に会社へ就職し、雇用保険もすぐかけ始めてもらえれば、今までかけていた雇用保険が通算されるということぐらいでしょうか。


ご参考になさってください。
失業保険、職業訓練校について質問お願いします。
私は去年働いていた会社で1ヶ月だけ雇用保険に加入していたのですが自己都合で退職し、
その2ヶ月後に派遣社員として半年働いて半年雇用保険に加入していましたが今年の3月に退職しました。
そして今月職業訓練校の入校試験を受ける予定ですがこの場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
わかりにくい文章ですみません。
3月31日以降に退職した人は無条件で半年になったと思いますが
それ以前で退職した人は特定事由の人は半年でもらえますが
それ以外の人は2年間の間に1年以上雇用保険に加入する必要があります
派遣会社の方から離職票が送られてきたはずです
職業安定所の方に持っていって確認してみてください
条件を満たしてれば給付制限があっても訓練校合格すれば入校の日からもらえます
(ただし待機期間7日間を除く)
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