今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
今の会社、バイトですけど1年近くいます
もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
失業保険給付金の受給額と条件について(非正規雇用)
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。
・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職
上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?
また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
求職者給付を受給するためには原則12ヶ月、離職理由によっては6ヶ月の
雇用保険の加入期間が必要です。
質問者さまの場合、この期間が4ヶ月といことであり、期間を満たしておらず、
受給資格がありません。
雇用保険の加入期間が必要です。
質問者さまの場合、この期間が4ヶ月といことであり、期間を満たしておらず、
受給資格がありません。
失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、
再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。
消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。
質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。
消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。
質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
家事従事者なら保険での補償は1日5,700円です。それの治療実日数ですから、週三日のパートより多いか否かはわかりませんが、推定するとパートは1日5,000円でも6万~7万でしょうか。主婦休業損害なら、治療を12~13回受ければオーバーしますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
それなら主婦休業損害を貰えば良い事です。労基署で貰う分は休業損害とは性格が異なると思われますので、別に話す必要も無いと思いますよ。
それよりも、事故が原因で解雇された事の方が大きいですよね。相手の保険会社にその分の補償を要求すべきなんですが、勤務先からちゃんとした証明を貰う必要は有るので厄介です。
それよりは主婦休業損害の方が大きいかも知れません。良く考えて交渉して下さい。
ただ、こんな事で解雇するような勤務先なら、元々長くいられないような所だったと割り切った方が良いとは思いますね。
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